○亀岡市国土利用計画審議会条例

昭和58年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亀岡市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国土利用計画亀岡市計画の策定に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員、学識経験者その他から市長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が委嘱する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事・調査員)

第6条 審議会に幹事及び調査員若干人を置くことができるものとし、職員のうちから市長が任命する。

2 幹事及び調査員は、上司の命を受けて資料の提出又は調査に従事し、会議の運営の補助に当たる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策企画部において行う。

(昭58条例23・昭62条例15・平7条例2・令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亀岡市国土利用計画審議会条例

昭和58年4月1日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第8号
昭和58年7月1日 条例第23号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成7年3月31日 条例第2号
令和3年2月9日 条例第1号