○亀岡市総合計画審議会条例施行規則

昭和52年5月1日

規則第11号

(昭55規則13・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市総合計画審議会条例(昭和43年亀岡市条例第3号)の規定に基づき、亀岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則13・昭60規則18・一部改正)

(幹事)

第2条 幹事は、審議会に出席し、意見をのべることができる。

2 幹事のうち1人を常任幹事とすることができる。

3 常任幹事は、審議会の庶務を総括する。

(調査員)

第3条 調査員は、幹事の命を受け、必要な資料の提供又は調査を行うものとする。

2 調査員のうち若干人を常任調査員とすることができる。

3 常任調査員は、審議会に出席し、幹事を補佐する。

(会議)

第4条 幹事及び調査員会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くことができる。

2 会議は、常任幹事が招集し、これを掌理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市総合計画審議会条例施行規則

昭和52年5月1日 規則第11号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和52年5月1日 規則第11号
昭和55年5月20日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第18号