○亀岡市総合計画審議会条例施行規則
昭和52年5月1日
規則第11号
(昭55規則13・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市総合計画審議会条例(昭和43年亀岡市条例第3号)の規定に基づき、亀岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(昭55規則13・昭60規則18・一部改正)
(幹事)
第2条 幹事は、審議会に出席し、意見をのべることができる。
2 幹事のうち1人を常任幹事とすることができる。
3 常任幹事は、審議会の庶務を総括する。
(調査員)
第3条 調査員は、幹事の命を受け、必要な資料の提供又は調査を行うものとする。
2 調査員のうち若干人を常任調査員とすることができる。
3 常任調査員は、審議会に出席し、幹事を補佐する。
(会議)
第4条 幹事及び調査員会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くことができる。
2 会議は、常任幹事が招集し、これを掌理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。