○亀岡市プロジェクト・チーム設置及び運営に関する規則
昭和62年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 複数の部局又は重要な事務事業で流動的組織のもとに必要機能を有機的に結合し、効率的にその解決を図るため、市長が特に命じた事項についてチームを設置することができる。
2 チームを設置する場合は、その編成に関する要綱を作成し、最高幹部会を経て市長が決定するものとする。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 担当する事務事業
(4) 構成
(5) 設置期間
(6) その他必要な事項
(平15規則15・平24規則39・一部改正)
(構成)
第3条 チームは、市長が命じる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 チームリーダーは、市長が指名しチームを代表する。
(平24規則39・一部改正)
(報告)
第4条 チームリーダーは、その事務事業の進行状況について随時市長に報告し、指示を求めるものとする。所期の目的が完遂され、事務事業の終了した場合においても同様とする。
(平24規則39・一部改正)
(チームへの協力)
第5条 チームの事務事業遂行について、関係部局の長及び課の長は、積極的に協力し、その目的達成に必要な援助を行うものとする。
(解散)
第6条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認める場合又は市長が事務事業の中止を命じた場合に解散する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。