○農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年8月2日

農委規程第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は、亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長の選挙について適用する。

(昭60農委規程1・平29農委規程2・一部改正)

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において、会長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が、委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(指名推薦)

第7条 第3条から前条までの規程にかかわらず、出席委員全員に異議がないときは、選挙につき、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合は、会長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者を当選人とする。

(平29農委規程2・追加)

(選挙結果の報告)

第8条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(平29農委規程2・旧第7条繰下)

(投票用紙の様式)

第9条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(昭60農委規程1・一部改正、平29農委規程2・旧第8条繰下)

(選挙に関する疑義)

第10条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決する。

(平29農委規程2・旧第9条繰下)

(選挙関係書類の保存)

第11条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

(平29農委規程2・旧第10条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年農委規程第2号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年8月2日 農業委員会規程第3号

(平成29年7月20日施行)