○亀岡市農業委員会総会会議規則

昭和32年8月2日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 亀岡市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知すると共に、市の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届けなければならない。

(総会の開閉)

第5条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議事の宣告)

第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。

(議案の説明)

第8条 総会において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議題について自由に質議又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第10条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第12条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撒回)

第13条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第14条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(平29農委規則2・旧第16条繰上)

(採決の方法)

第15条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(平29農委規則2・旧第17条繰上)

(簡易採決)

第16条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席議員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(平29農委規則2・旧第18条繰上)

(議事録)

第17条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(平29農委規則2・旧第19条繰上)

(傍聴人の取締)

第18条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(平29農委規則2・旧第20条繰上・一部改正)

(退場命令)

第19条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(平29農委規則2・旧第21条繰上)

(会議規則の疑義)

第20条 この規則の疑義は、すべて会長が定める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(平29農委規則2・旧第22条繰上)

この規則は、議決の日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

亀岡市農業委員会総会会議規則

昭和32年8月2日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)