○市長の権限に属する事務の一部を亀岡市農業委員会に委任する規則

昭和61年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に係る事務(農用地利用集積計画の公告に関することを除く。)については委員会に委任する。

(平5規則31・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を亀岡市農業委員会に委任する規則

昭和61年4月1日 規則第10号

(平成5年10月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第10号
平成5年10月25日 規則第31号