○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和33年8月15日

公平委規則第3号

(昭38公平委規則1・平28公平委規則3・題名改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 審査請求(第5条・第6条)

第3章 審査の手続(第7条―第11条)

第4章 審査の結果とるべき措置(第12条・第13条)

第5章 再審(第14条―第18条)

第6章 審査及び再審の費用(第19条)

第7章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(昭60公平委規則1・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平17公平委規則4・平28公平委規則3・一部改正)

(当事者)

第2条 当事者とは、処分について審査請求をする者(以下「審査請求人」という。)及び処分を行った者(以下「処分者」という。)をいう。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(平28公平委規則3・全改)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 亀岡市公平委員会(以下「委員会」という。)は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においてはその者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則1・昭42公平委規則2・昭60公平委規則1・平17公平委規則2・一部改正)

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。

(昭42公平委規則2・全改、平28公平委規則3・一部改正)

第2章 審査請求

(昭60公平委規則1・章名追加、平28公平委規則3・改称)

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職名及び所属部局(部室課局所係等)

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書は、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度その旨を速やかに書面をもって委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則1・昭48公平委規則2・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

(審査請求の受理又は却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、委員会は、審査請求を却下することができる。

4 委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に書面をもって通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(昭38公平委規則1・昭42公平委規則2・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・平28公平委規則4・一部改正)

第3章 審査の手続

(昭60公平委規則1・章名追加)

(審査の併合)

第7条 委員会は、当事者の申請又は職権により同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。委員会は必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(昭38公平委規則1・昭42公平委規則2・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

(代表者)

第7条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(昭42公平委規則2・追加、昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

(書面審査)

第8条 委員会は、書面審査を行う場合においては期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるように申し出ることができる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は審査が終了するまでは、何時でも委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 証人は、陳述に先立ち宣誓を行わなければならない。宣誓は、別に定める宣誓書により証人がこれを署名して行うものとする。

10 委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 委員会は、必要があると認めたときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 委員会は、証書を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しの提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 委員会は、書面審査を終了したときは、その要領を記載した調書を作成し、各委員又は事務局長が記名、押印しなければならない。

(昭38公平委規則1・昭42公平委規則2・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

(口頭審理)

第9条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 審理を主宰する者は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をするものを退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 審理を主宰する者は、口頭審理を終了するに先立って、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(昭38公平委規則1・昭42公平委規則2・昭60公平委規則1・平17公平委規則2・一部改正)

(準備手続)

第9条の2 委員会は、必要があると認めるときは、委員又は事務局職員に口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続は、非公開とする。

3 準備手続においては、次に掲げる事項を明確にするものとする。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実及び争点の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

4 委員会は、準備手続の期日ごとに、その結果を記載した準備手続調書を作成し、各委員又は事務局長が記名、押印しなければならない。

(平17公平委規則2・追加)

(審理の終了)

第9条の3 委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第8条第2項又は第9条第2項に規定する反論書がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(平28公平委規則4・追加)

(審査請求の取下げ)

第10条 審査請求人は、委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時でも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・平28公平委規則4・一部改正)

(文書の送付)

第10条の2 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を亀岡市公報に掲載し、若しくは亀岡市役所掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、掲載又は掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(昭42公平委規則2・追加、昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

(審査の打切り)

第11条 委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することがある。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

第4章 審査の結果とるべき措置

(昭60公平委規則1・章名追加)

(裁決)

第12条 委員会は審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、各委員が記名し、印を押さなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

(指示)

第13条 委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

第5章 再審

(昭60公平委規則1・章名追加)

(再審の請求)

第14条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際、提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6月以内に書面(以下「再審請求書」という。)で行わなければならない。

3 再審請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、正副各1通を委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び日附

(3) 再審を請求する事由

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平17公平委規則2・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)

(再審の請求受理又は却下)

第15条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、期限及び事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 委員会は、再審の請求書を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(昭60公平委規則1・平28公平委規則4・一部改正)

(職権による再審)

第16条 委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(昭60公平委規則1・一部改正)

(再審の手続)

第17条 第3章(第9条及び第9条の2の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(昭60公平委規則1・平28公平委規則4・一部改正)

(再審の結果執るべき措置)

第18条 委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。

2 第12条第1項第2項及び第3項前段並びに第13条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

第6章 審査及び再審の費用

(昭60公平委規則1・章名追加)

第19条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 委員会が文書送達に要した費用

(昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

第7章 雑則

(昭60公平委規則1・章名追加)

第20条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。

(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平28公平委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月11日から適用する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(再審の請求期間に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規則第14条の規定は、この規則による改正前の規則第14条の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和33年8月15日 公平委員会規則第3号

(令和3年8月23日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和33年8月15日 公平委員会規則第3号
昭和38年6月14日 公平委員会規則第1号
昭和42年10月20日 公平委員会規則第2号
昭和48年4月24日 公平委員会規則第2号
昭和60年10月1日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
平成17年9月1日 公平委員会規則第4号
平成28年4月1日 公平委員会規則第3号
平成28年4月22日 公平委員会規則第4号
令和3年8月23日 公平委員会規則第2号