○勤務条件に関する措置の要求に関する規則及び不利益処分についての審査請求に関する規則に必要な書面及び手続
昭和34年9月15日
公平委員会制定
(昭60公平委規則1・平28公平委規則3・題名改称)
(昭60公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭60公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭38公平委規則1・昭48公平委規則2・昭60公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭38公平委規則1・昭6O公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭6O公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭38公平委規則1・昭6O公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
(昭38公平委規則1・昭60公平委規則1・平18公平委規則1・平28公平委規則3・令3公平委規則2・一部改正)
附則(昭和38年公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月11日から適用する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。