○亀岡市公平委員会議事規則
昭和33年8月15日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、亀岡市公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60公平委規則1・平17公平委規則3・一部改正)
(会議)
第2条 亀岡市公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長がこれを招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合、日時、場所及び会議に附する事項をあらかじめ委員に通知するものとする。
(昭60公平委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意により、公開することができる。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 地方公務員法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員の承認を経て確定する。
(昭60公平委規則1・平17公平委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。