○亀岡市公平委員会設置条例

昭和30年3月4日

条例第22号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、亀岡市に公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市公平委員会設置条例

昭和30年3月4日 条例第22号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和30年3月4日 条例第22号
昭和60年10月1日 条例第16号