○亀岡市公平委員会設置条例
昭和30年3月4日
条例第22号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、亀岡市に公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
○亀岡市公平委員会設置条例
昭和30年3月4日
条例第22号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、亀岡市に公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。