○財産区管理会委員選挙事務執行規程

昭和30年5月1日

選管委告示第10号

(趣旨)

第1条 財産区管理会条例(昭和30年亀岡市条例第34号。以下「条例」という。)及び東本梅財産区管理会の設置についての協議(以下「協議」という。)に基づく財産区管理会委員(以下「委員」という。)の選挙に関しては条例及び協議に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭41選管委告示13・昭60選管委告示24・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「世帯主」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第21条の規定により届けられた世帯主をいう。

(昭50選管委告示48・昭60選管委告示24・一部改正)

(会員名簿の調製)

第3条 亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙を行う場合においては条例第3条第3項及び協議第2条第3項の規定による選挙会員(以下「会員」という。)の名簿(以下「会員名簿」という。)を調製しなければならない。

2 会員の年齢は、選挙会招集の期日により算定する。

3 条例第3条第3項の住所に関する要件を具備しない世帯主は、会員名簿に登録されることができない。

4 会員名簿には会員の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。

(昭41選管委告示13・昭60選管委告示24・一部改正)

(縦覧)

第4条 委員会は、前条の規定により会員名簿を調製したときは、その指定した場所においてこれを縦覧に供さなければならない。

2 前項の縦覧場所は、縦覧開始の日から少くとも2日前にこれを公示しなければならない。

3 中野、平松、井手財産区及び元千歳国分財産区に係る会員名簿は、前2項の規定にかかわらずこれを縦覧に供しない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(異議の申立て)

第5条 会員は、会員名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覧期間内に委員会に文書をもって異議の申立てをすることができる。

2 委員会は、前項の異議の申立てを受けた日から2日以内にその申立てが正当であるかないかを決定し、正当と決定したときは、直ちに会員名簿を修正し、申立人又は関係人に通知し、正当でないと決定したときは、その旨を申立人に通知しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(会員名簿の調製期日等)

第6条 会員名簿の調製、縦覧異議の決定及び確定に関する期日、期間及び方法等は、委員会が定めあらかじめ公示するものとする。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(中野、平松、井手財産区及び元千歳国分財産区の選挙会員の選出方法)

第7条 中野、平松、井手財産区及び元千歳国分財産区の選挙会員の選出については、各財産区ごとの選挙権を有する世帯主総会において投票又は指名推薦の方法により各々所定数の会員を選出するものとする。

2 前項の会議の運営は、市議会の会議の例によるものとする。

3 投票による場合の投票用紙は、適宜議長が定めるものとする。

4 議長は会員の選出が終わったときは、直ちに会員の氏名、住所、性別、生年月日を委員会に報告しなければならない。

5 会員選出の期日は、委員会が定め、告示及びその他の方法により告知する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙期日)

第8条 委員の任期満了による選挙は、委員の任期が終わる日の前30日以内に選挙会を招集して選挙を行わしめるものとする。

2 補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に選挙会を招集して選挙を行わしめるものとする。

3 前2項の選挙会招集の日時場所は、少なくとも7日前に告示しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(到着番号札の交付等)

第9条 会員は、定刻前に会場に到着し、受付において会員名簿の対照を受け、押印の上到着番号札の交付を受けなければならない。

2 選挙会の事務に従事する者のほか、会員名簿に登録されていない者は、選挙会場に入ることができない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙会長の選出)

第10条 定刻に到り総会員の過半数の出席があると認めたときは、委員会の職員(以下「職員」という。)は、その旨を告げ年長会員を臨時選挙会長として紹介し選挙会長を選出せしめなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙録の調製)

第11条 選挙会長は、職員をして選挙録を調製せしめ、2人以上の選挙立会人と共に署名しなければならない。

2 前項の選挙立会人は、会議の始めに選挙会長が選挙会に諮って定めなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(議事)

第12条 選挙会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は選挙会長がこれを決する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙の方法)

第13条 選挙は、条例第3条第1項の規定に基づき、投票又は指名推薦の方法により行う。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(議事の特例)

第14条 指名推薦による場合は、第12条の規定にかかわらず、会員全員の同意がなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(1人1票)

第15条 投票は、1人1票とし単記無記名により行う。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(投票の立会い)

第16条 選挙会長は、選挙立会人をして投票に立ち会せなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(投票の記載事項及び投函)

第17条 会員は、到着番号札と引換えに投票用紙の交付を受け、1人の氏名を自書し、選挙立会人の面前においてこれを投票箱に入れなければならない。

2 選挙会長及び選挙立会人は、他のすべての会員の投票が終わった後において投票しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(開票)

第18条 総べての者の投票が終わったときは、選挙会長は選挙立会人立会いの上開票を行わなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(開票の場合の投票の効力の決定)

第19条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き選挙会長がこれを決定する。その決定に当たっては次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した会員の意志が明白であればその投票を有効とするようにしなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(無効投票)

第20条 次の投票は、無効とする。

(1) 成規の用紙を用いないもの

(2) 1票中に2人以上の氏名を記載したもの

(3) 被選挙権のない者の氏名を記載したもの

(4) 氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものはこの限りでない。

(5) 何人を記載したかを確認し難いもの

(6) 氏名を自書しないもの

(昭60選管委告示24・一部改正)

(当選人)

第21条 当選は、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会長がくじで定める。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(当選人決定の場合の報告及び告知)

第22条 開票が終わったときは選挙会長は、直ちにその結果を選挙会に報告すると共に、併せて当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(当選人の繰上補充等)

第23条 当選人が当選を辞したときは選挙会長は、得票者で当選人とならなかった者の中から当選人を定めなければならない。

2 前項の規定によつて当選人を定めることができないときは、選挙会は更に選挙を行わなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(疑義の決定)

第24条 条例、協議又はこの規程に定めるもののほか、当選の効力並びに選挙に関する疑義は、すべて選挙会がこれを決定する。

(昭41選管委告示13・昭60選管委告示24・一部改正)

(委員会に対する当選人決定の報告)

第25条 選挙会長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人の氏名、性別、住所、生年月日、職業を委員会に報告しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙に関する書類の送付)

第26条 選挙会長は、投票の有効無効を区別し、選挙立会人とともに封印し、選挙録及び会員名簿と併せて委員会に送付しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(当選証書の附与及び告示)

第27条 委員会は選挙の結果を調査し、当選人の住所及び氏名を告示するとともに当選人に当選証書を附与しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(当選の効力発生)

第28条 当選人の当選の効力は、前条の規定による当選人の告示があった日から生ずるものとする。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙に関する書類の保存)

第29条 委員会は、第26条の規定により選挙会長より送付された投票及び選挙録を当該当選人の任期間保存しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(委員が欠けた場合の通知)

第30条 委員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた日から5日以内に当該財産区管理会の委員長から委員会にその旨を通知しなければならない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(補欠選挙)

第31条 委員の欠員につき前条の通知を受けた場合においてその委員の欠員の数が当該財産区の委員定数の4分の1を超えないときは、補欠選挙は行わない。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(会員名簿の様式)

第32条 第3条の規定による会員名簿は、別記第1号様式により調製する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(選挙録の様式)

第33条 第11条の規定による選挙録は、別記第2号様式により調製する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

(投票用紙の様式)

第34条 投票による選挙の場合に用いる投票用紙は、別記第3号様式により調製する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和41年選管委告示第13号)

この規程は、昭和41年3月5日から実施する。

(昭和50年選管委告示第48号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年選管委告示第24号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭60選管委告示24・一部改正)

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(昭6O選管委告示24・一部改正)

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(昭6O選管委告示24・一部改正)

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財産区管理会委員選挙事務執行規程

昭和30年5月1日 選挙管理委員会告示第10号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年5月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和41年3月5日 選挙管理委員会告示第13号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第48号
昭和60年10月1日 選挙管理委員会告示第24号