○選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額を定める規程

昭和37年12月21日

選管委告示第32号

(昭53選管委告示58・題名改称)

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定により、亀岡市長及び亀岡市議会議員の選挙において選挙運動に従事する者に対し支給することのできる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる実費弁償並びに報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 1夜につき12,000円

(食事料2食分を含む。)

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料 1夜につき10,000円

(食事料を含まない。)

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日つき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

エ 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

1 この規程は、告示の日から実施する。

2 公職選挙法の規定による亀岡市長等の選挙運動等に従事する者等に対する実費弁償並びに報酬の最高額についての告示(昭和34年亀岡市選挙管理委員会告示第10号)は、廃止する。

(昭和45年選管委告示第33号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和49年選管委告示第54号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和53年選管委告示第58号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年選管委告示第24号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和61年選管委告示第56号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成6年選管委告示第29号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成14年選管委告示第50号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額を定める規程第4号の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年選管委告示第30号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額を定める規程第4号の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

選挙運動従事者等に対する実費弁償及び報酬額の最高額を定める規程

昭和37年12月21日 選挙管理委員会告示第32号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年12月21日 選挙管理委員会告示第32号
昭和45年11月20日 選挙管理委員会告示第33号
昭和49年7月20日 選挙管理委員会告示第54号
昭和53年11月2日 選挙管理委員会告示第58号
昭和60年10月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和61年12月1日 選挙管理委員会告示第56号
平成6年12月10日 選挙管理委員会告示第29号
平成14年9月2日 選挙管理委員会告示第50号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第30号