○亀岡市選挙公報の発行に関する規程

平成6年12月10日

選管委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成6年亀岡市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報について必要な事項を定めるものとする。

(平10選管委規程1・一部改正)

(掲載の申請)

第2条 亀岡市議会議員及び亀岡市長の候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、亀岡市選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に、正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚を添えて、亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、無帽(マスクその他これらに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景及び無彩色の写真であって手札型のものとし、裏面にそれぞれ所属党派及び氏名を記載しなければならない。

3 第1項の規定による掲載文及び写真の提出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、前2項の規定の適用については、第1項中「正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚」とあるのは「掲載文及び候補者の写真」と、第2項中「写真であって手札型のもの」とあるのは「写真」とする。

(平10選管委規程1・平13選管委規程3・令4選管委規程2・一部改正)

(掲載文の原稿用紙)

第3条 前条の掲載文は、委員会が交付する亀岡市選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。)(別記第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に記載しなければならない。

(令4選管委規程2・一部改正)

(掲載文の記載方法)

第4条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。なお、党派、年齢等についても記載することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。

4 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平10選管委規程1・令4選管委規程2・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者がすでに提出した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、その旨を、亀岡市選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(別記第3号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項の規定により委員会が指定する期日経過後においては、これをすることができない。

(令4選管委規程2・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定により委員会が指定した期日の午後5時に、亀岡市役所において行う。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又は代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。

(平10選管委規程1・一部改正)

(選挙公報の体裁及び印刷方法)

第7条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 第4条の規定に違反して掲載した部分については、選挙公報に掲載しない。

3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知しないものとする。

4 候補者は、選挙公報の体裁その他について指定することができない。

(平10選管委規程1・令4選管委規程2・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載の中止)

第9条 掲載文の掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合は、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、中止しないものとする。

2 前項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。

(掲載文の返還)

第10条 申請のあった掲載文は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の亀岡市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管委規程1・全改)

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(平10選管委規程1・一部改正)

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(令3選管委規程1・全改)

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亀岡市選挙公報の発行に関する規程

平成6年12月10日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月1日施行)