○亀岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年12月1日
選管委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年亀岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度亀岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、掲示場の区画に右最上段を「1」とし、右下段の順に順次左へ一連番号をあらかじめ表示しておくものとする。
(掲示の方法)
第3条 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にこの旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定に基づき候補者であることを辞したものとみなされる場合も含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに復旧するものとし、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
5 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが破損その他やむを得ない事由により、その効力を果たせなくなった場合に限り、選挙の当日においても委員会の承諾を得て、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。
(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)
第5条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場の総数を減少した場合又は法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。