○亀岡市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成6年12月10日
選管委規程第1号
(令4選管委規程1・一部改正)
(平22選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(令4選管委規程1・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平22選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平22選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管委規程第1号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成23年選管委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平10選管委規程3・平22選管委規程1・平23選管委規程1・令3選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平22選管委規程1・平23選管委規程1・令3選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平22選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平10選管委規程2・平13選管委規程2・平22選管委規程1・平28選管委規程1・令3選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平10選管委規程2・平13選管委規程2・平22選管委規程1・平28選管委規程1・令3選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)
(平10選管委規程2・平13選管委規程2・平22選管委規程1・平23選管委規程1・平28選管委規程1・令3選管委規程1・令4選管委規程1・一部改正)