○公職選挙事務執行規程

昭和45年11月20日

選管委告示第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条―第18条)

第3章 開票(第19条―第29条)

第4章 選挙会(第30条―第36条)

第5章 削除

第6章 削除

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第39条・第40条)

第2節 自動車及び拡声機の使用(第41条―第44条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第44条の2―第44条の5)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第45条―第45条の3)

第4節 削除

第5節 文書図画の撤去(第52条)

第6節 新聞広告等の証明書(第53条)

第7節 公営施設使用の個人演説会等(第54条―第65条)

第8節 街頭演説(第66条―第68条)

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動の特例(第69条―第79条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第80条―第83条)

第10章 選挙諸報告(第84条)

第11章 補則(第85条―第88条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、亀岡市の議会の議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)について適用する。

2 衆議院議員、参議院議員、京都府の議会の議員及び知事の選挙については、この規程中第2章投票、第3章開票及び第7章第7節公営施設使用の個人演説会等の規定を適用する。

(昭53選管委告示57・昭61選管委告示1・平10選管委告示44・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 亀岡市選挙管理委員会をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者のする告示は、亀岡市公告式の例による。

2 天災事変又は緊急を要するため、前項の規定により難いときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとらなければならない。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

第2章 投票

(投票所の選定)

第4条 投票所を市役所以外の場所に設ける場合は、その構造が投票の管理に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を選定しなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

(投票所の通知)

第5条 委員会は、投票所の告示をしたときは、直ちに各投票所の投票管理者にその旨及び場所を通知しなければならない。

2 天災その他避けることができない事故により投票所を変更したときも、また同様とする。

(昭53選管委告示57・一部改正)

(投票所の設備)

第6条 投票所には、選挙人の多少に応じて適宜に受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所及び投票用紙交付所、投票記載所並びに投票場所を設置しなければならない。

2 前項のほか投票所には、投票管理者及び投票立会人の席を設け、それぞれの表示をしなければならない。

3 投票記載のために黒色鉛筆及び点字器を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(平10選管委告示44・一部改正)

(投票用紙の様式)

第6条の2 市の選挙において、法第45条第2項の規定により投票用紙の様式を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(昭53選管委告示57・追加)

(投票用紙に押すべき印)

第6条の3 市の選挙において、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込み式とする。

(昭53選管委告示57・追加)

(繰延投票の報告)

第7条 投票所において、法第57条第1項に規定する事由の生じたときは、投票管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

第8条 削除

(平24選管委告示31)

(不在者投票の郵送開始期日)

第9条 令第53条及び令第59条の4の規定により、選挙人から選挙期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙等の請求を受け、郵便をもって交付するときは、公示又は告示の日の前日から発送することができる。

(昭61選管委告示1・追加、平19選管委告示98・平24選管委告示31・一部改正)

(不在者投票の投票用紙等を交付した場合の表示)

第9条の2 委員会の委員長は、令第53条及び令第59条の4の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちにその選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本に符せん等により表示しなければならない。

2 令第28条の規定により選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に令第53条の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、直ちに選挙人の属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

3 投票管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿又はその抄本に符せん等により表示しなければならない。

(昭50選管委告示47・昭60選管委告示24・一部改正、昭61選管委告示1・旧第9条繰下・一部改正)

(投票箱の表示)

第10条 投票箱には、その使用の際外蓋の表面に別記第2号様式の表示をしなければならない。

(投票の記載)

第11条 投票は、投票記載のために設けた卓上で記載し、その記載が終わったときは、直ちにこれを投票箱に入れさせなければならない。

(平10選管委告示44・一部改正)

(投票用紙の引換え)

第12条 令第36条の規定により投票用紙の引換えの請求があったときは、その相違ないことを確かめた上、汚損した投票用紙と引換えに投票用紙を交付しなければならない。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(投票箱の鍵)

第13条 令第43条の規定による投票箱の鍵を保管するときは、投票箱の両種の鍵は、投票箱の蓋を閉じた後、それぞれ別に封筒に入れて封をした上、投票管理者及び投票立会人が封印し、更にその表面に当該選挙の種類、投票区名及び鍵の区別並びに投票管理者及び投票立会人の氏名を記載しなければならない。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(送致目録)

第14条 投票管理者は、投票箱を開票管理者に送致するときは、前条の投票箱の鍵及び送致目録を添えなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

(投票箱の送致不能の措置)

第15条 天災その他避けることのできない事故のため所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致できる見込日時を電話その他適宜の方法により開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(投票者数等の速報)

第16条 投票管理者は、投票の終わったときは、直ちに電話その他適宜の方法により、当日の有権者数、投票者数及び棄権者数等を開票管理者に報告しなければならない。

2 開票管理者は、全ての投票管理者から前項の報告を受けたときは、直ちにその報告を取りまとめ、前項の例により委員会に報告しなければならない。

(昭53選管委告示57・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(投票用紙等の使用数並びに汚損残余数報告)

第17条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに投票用紙及び仮投票封筒の使用数並びに汚損残余数報告書を調製し、汚損残余の投票用紙及び仮投票封筒を添えて、開票管理者を経て委員会に返さなければならない。

2 委員会は、その選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに前項の規定により送付を受けた投票用紙及び仮投票封筒並びに残余の投票用紙、仮投票封筒及び不在者投票用封筒を焼却処分するものとする。

3 前項の規定は、法第100条第1項の規定により投票を行わない場合の投票用紙等の処分について準用する。

(昭53選管委告示57・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(投票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第18条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(昭53選管委告示57・平10選管委告示44・一部改正)

第3章 開票

(開票所の選定)

第19条 第4条の規定は、開票所について準用する。

(開票の場所及び日時の通知)

第20条 委員会は、開票の場所及び日時を告示したときは、直ちに開票管理者にその旨を通知するものとする。

(繰延開票の報告)

第21条 第7条の規定は、開票について準用する。

(開票立会人届の受理)

第22条 委員会は、開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、直ちにその受理の日時を、届出書の余白に記載しなければならない。

(開票立会人のくじの記録)

第23条 委員会は、開票立会人のくじに関する次第を記録し、くじに立ち会った者とともに署名しなければならない。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(投票箱の保管)

第24条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票箱及びその鍵の封印に異状が無いか否かを確かめた後、受領して確実に保管しなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

(投票箱の受領報告)

第25条 開票管理者は、全ての投票箱の送致を受けたときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

(投票箱の開き方)

第26条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに鍵の封印を確かめた後、封筒を開いて鍵を取り出し、投票箱を開かなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

第27条 削除

(平24選管委告示31)

(候補者の得票数の報告)

第28条 開票管理者は、投票の点検が終わったときは、直ちに候補者の得票数を電話その他適当な方法により委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告における候補者の順序は、候補者の届出のあったとき選挙長が令第92条の規定により通知した順序によるものとする。

(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

(開票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第29条 開票管理者は、開票所の事務が終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。

(平10選管委告示44・一部改正)

第4章 選挙会

(選挙会場の選定)

第30条 第4条の規定は、選挙会場について準用する。

(選挙会の場所及び日時の通知)

第31条 委員会は、選挙会の場所及び日時を告示したときは、直ちに選挙長にその旨を通知するものとする。

(繰延選挙会の報告)

第32条 第7条の規定は、選挙会について準用する。

(選挙立会人届の受理)

第33条 第22条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の受理の場合に準用する。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(選挙立会人のくじの記録)

第34条 第23条の規定は、選挙立会人のくじの記録の場合に準用する。

(開票事務と選挙会事務の合同)

第35条 法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会場において、選挙会の事務に併せて行う場合においては、第14条から第18条まで、第24条から第26条まで、第28条及び第29条の規定中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、第26条中「開票所」とあるのは「選挙会場」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と読み替えるものとする。

(昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(選挙会に関する書類及び物品の引継ぎ)

第36条 選挙長は、選挙会の事務が終わったときは、直ちに選挙会に関する書類及び物品を委員会に、引き継がなければならない。

(平10選管委告示44・一部改正)

第5章及び第6章 削除

(平24選管委告示31)

第37条及び第38条 削除

(平24選管委告示31)

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第39条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第9号様式によってするものとする。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、別記第10号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第11号様式によるものとする。

(昭53選管委告示57・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第40条 法第134条の規定による閉鎖命令は、別記第12号様式によってするものとする。

第2節 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示板)

第41条 法第141条第5項の規定による自動車及び拡声機にする表示は、委員会より交付する別記第13号様式の表示板(以下この節において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出後直ちに交付する。

(昭53選管委告示57・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平13選管委告示60・一部改正)

(自動車等の表示板の掲示)

第42条 表示板は、自動車にあっては、冷却機の前面、拡声機にあっては、送話口の下部又はこれらに準ずる箇所で、何人も確知できる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(平24選管委告示31・一部改正)

(自動車等の表示板の再交付)

第43条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して、紛失したときは理由書を、破損したときは、理由書及びその表示板を添えて、別記第14号様式による文書で申請しなければならない。

(自動車等の表示板の返納)

第44条 委員会から交付した表示板の使用を終わったときは、候補者は、直ちに委員会に返さなければならない。

(平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

第2節の2 選挙運動用ビラ

(平19選管委告示98・追加)

(ビラの届出)

第44条の2 法第142条第1項の規定による選挙運動用ビラ(以下本節中「ビラ」という。)を委員会に対して届け出る場合には、ビラの種類が異なるごとに別記第14号様式の2による届出書に、当該ビラの見本を添えてしなければならない。

(平19選管委告示98・追加)

(ビラの証紙の様式及び交付)

第44条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第14号様式の3によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から別記第14号様式の4による証紙交付票(以下本節中「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(平19選管委告示98・追加)

(ビラの証紙の交付手続)

第44条の4 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、印を押して、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラの証紙交付票に証紙を交付した月日及び交付した証紙の枚数を記入し、かつ、別に委員会が定める印を押して提出者に返付するものとする。

3 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を委員会に返付しなければならない。

(平19選管委告示98・追加)

(ビラの証紙交付票の再交付)

第44条の5 第43条の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

(平19選管委告示98・追加)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(昭50選管委告示117・追加)

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第45条 法第143条第17項の規定により立札及び看板の類を掲示する場合の表示は、別記第14号様式の5の政治活動用事務所証票(以下「証票」という。)とする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用期間中常時表示しなければならない。

(昭50選管委告示117・追加、昭56選管委告示15・平10選管委告示44・平19選管委告示98・平24選管委告示31・一部改正)

(証票の申請等)

第45条の2 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議員及び長の職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体が証票の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては別記第14号様式の6、後援団体にあっては別記第14号様式の7による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付しなければならない。

(昭50選管委告示117・追加、昭55選管委告示57・平19選管委告示98・一部改正)

(証票の再交付)

第45条の3 証票を紛失又は破損したときの再交付の手続は、第43条の規定を準用する。

(昭50選管委告示117・追加、昭53選管委告示57・一部改正)

第4節 削除

(昭61選管委告示1)

第46条から第51条まで 削除

(昭61選管委告示1)

第5節 文書図画の撤去

(昭50選管委告示117・旧第4節繰下)

(文書図画の撤去命令)

第52条 法第147条の規定による文書図画の撤去命令は、別記第17号様式により行うものとする。

(昭50選管委告示117・旧第51条繰下、昭53選管委告示57・一部改正)

第6節 新聞広告等の証明書

(昭50選管委告示117・旧第5節繰下)

(新聞広告等の証明書)

第53条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から買い受けるため又は通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は、別記第18号様式により作成しなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第52条繰下、平10選管委告示44・平19選管委告示98・平24選管委告示31・一部改正)

第7節 公営施設使用の個人演説会等

(昭50選管委告示117・旧第6節繰下、平10選管委告示44・改称)

(共同して開催する場合の申出)

第54条 候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党(以下この節において「候補者等」という。)が共同で公営施設を使用する個人演説会等の開催申出は、関係候補者等ごとにこれをし、他の候補者等と共同して行う旨の別記第19号様式の承諾書を添えなければならない。

2 候補者等は、他の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催申出をした後、その申出に係る個人演説会等と共同して開催しようとするときは、別記第19号様式の2のその候補者等の承諾書を添えて開催の日前2日までに申し出なければならない。

(平10選管委告示44・全改、平24選管委告示31・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第55条 令第114条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた者に対してする通知は、別記第20号様式によるものとする。

(昭50選管委告示117・旧第54条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第56条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対してする通知は、別記第21号様式によるものとする。

(昭50選管委告示117・旧第55条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(個人演説会等開催可否の通知)

第57条 管理者が令第117条の規定により公営施設の使用の可否を決定して委員会及び候補者等に対してする通知は、別記第22号様式及び別記第22号様式の2によるものとする。

(昭50選管委告示117・旧第56条繰下、平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(施設の設備程度等の公表)

第57条の2 令第119条第2項の規定によってする設備の程度その他施設の使用に関する定めの公表及び令第121条の規定により候補者等が納付すべき費用の額の公表は、別記第22号様式の3により行うものとする。

(昭53選管委告示57・追加、平10選管委告示44・平12選管委告示18・平24選管委告示31・一部改正)

(個人演説会等の施設の付加設備)

第58条 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を付加する場合は、別記第23号様式による設備の付加申請書をその施設の管理者に提出してその承認を得なければならない。

(昭50選管委告示117・旧第57条繰下、平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用取消しの申出)

第59条 候補者等は、施設の使用の承認を受けた後これを使用しないことがあらかじめ決定したときは、直ちにその旨を別記第24号様式により委員会に申し出なければならない。

(昭50選管委告示117・旧第58条繰下、昭53選管委告示57・平10選管委告示44・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用時間の制限)

第60条 投票所に指定された施設は、選挙の期日の前日正午以後においては、個人演説会等施設として使用することができない。

2 個人演説会等の施設の管理者は、管理上必要があると認めるときは、その使用又は入場人員を制限することができる。

(昭50選管委告示117・旧第59条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用)

第61条 個人演説会等の施設を使用したものは、使用許可の時間内に後片付けをしてその施設の管理者へ引渡しをしなければならない。

2 必要な設備を付加した者は、付加した設備を片付けて、施設の管理者へ引渡しをしなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第60条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(施設の使用予定表の提出)

第62条 委員会は、管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めなければならない。

2 管理者が前項の予定表の提出をしたのち、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第61条繰下、平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(個人演説会等開催整理簿)

第63条 委員会は、個人演説会等開催整理簿を備えて必要な事項をその都度記載するものとする。

(昭50選管委告示117・旧第62条繰下、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(個人演説会等終了後の報告)

第64条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等終了後直ちにその状況を別記第26号様式により委員会に報告しなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第63条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(個人演説会施設の公営に要した費用の請求)

第65条 個人演説会の施設の管理者が、法第164条の規定による施設の公営に要した費用で、亀岡市の負担とすべき費用の交付を受けようとするときは、別記第27号様式による請求書を委員会を経由して亀岡市長に提出しなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第64条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

第8節 街頭演説

(昭50選管委告示117・旧第7節繰下)

(街頭演説用標旗)

第66条 法第164条の5第2項の規定により候補者が選挙運動のために街頭演説をしようとする場合において、その場所に掲げる標旗は、別記第28号様式によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

(昭50選管委告示117・旧第65条繰下、昭60選管委告示24・平13選管委告示60・平24選管委告示31・一部改正)

(自動車船舶乗員用腕章等)

第67条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第29号様式によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第30号様式によるものとする。

3 前2項の腕章は、立候補の届出後直ちに交付する。

(昭50選管委告示117・旧第66条繰下、昭60選管委告示24・一部改正)

(街頭演説用標旗等の再交付及び返納)

第68条 第43条及び第44条の規定は、前2条の規定により交付を受けた標旗及び腕章を紛失又は破損(汚損を含む。)をしたときの再交付及び返納に準用する。

(昭50選管委告示117・旧第67条繰下、昭60選管委告示24・一部改正)

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動の特例

(昭53選管委告示57・改称)

(確認書の交付)

第69条 市長選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第31号様式によるものとする。

(昭50選管委告示47・一部改正、昭50選管委告示117・旧第68条繰下)

(政治活動用ビラの届出)

第69条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には、ビラの種類が異なるごとに別記第31号様式の2による届出書に、当該ビラの見本2枚を添えてしなければならない。

(昭53選管委告示57・追加、平10選管委告示44・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板)

第70条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記第32号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第69条の確認書を交付する際併せて交付する。

(昭50選管委告示47・一部改正、昭50選管委告示117・旧第69条繰下、平10選管委告示44・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第71条 前条の表示板は、冷却機の前面又はこれに準ずる箇所で何人もその表示板が確知できる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第70条繰下)

(表示板の再交付及び返納)

第72条 第43条及び第44条の規定は、第70条の表示板の再交付及び返納に準用する。

(昭50選管委告示117・旧第71条繰下・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付)

第73条 法第201条の11第4項に規定する検印又は交付する証紙は、別記第33号様式及び別記第33号様式の2によるものとする。

2 前項の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記第34号様式による検印票又は別記第34号様式の2による証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 第70条第2項の規定は、前項の検印票又は証紙交付票の交付について準用する。

(昭53選管委告示57・全改)

(政治活動用ポスターの検印又は証紙の交付手続)

第74条 法第201条の11第4項の規定により委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第2項の検印票又は証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称並びに検印に関する責任者又は証紙受領責任者の氏名を記入し、その責任者の印を押して、検印又は証紙の交付を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 検印又は証紙の交付を受けたポスターが法定枚数に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票に検印又は証紙を交付した月日及び検印したポスター又は交付した証紙の枚数を記入し、かつ、別に委員会が定める印を押して提出者に返付するものとする。

3 検印又は証紙の交付を受けた者は、検印又は証紙の交付を受けたポスターが法定枚数に達したときは、検印票又は証紙交付票を委員会に返付しなければならない。

(昭53選管委告示57・全改、平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

(政治活動用ポスター検印票又は証紙交付票の再交付)

第75条 第43条の規定は、第73条第2項の検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

(昭53選管委告示57・全改)

第76条 削除

(昭53選管委告示57)

(政談演説会の届出)

第77条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第35号様式による届出書を提出しなければならない。

(昭50選管委告示47・一部改正、昭50選管委告示117・旧第76条繰下)

(政談演説会告知用立札及び看板等の表示)

第78条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記第36号様式による証紙によらなければならない。

2 政党その他の政治団体は、前項の証紙を貼らなければ政談演説会告知のための立札及び看板の類の掲示をすることができない。

3 第1項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があった後直ちに5枚を交付する。

4 第1項の証紙を紛失した場合は、再交付しないものとする。ただし、政談演説会の開催月日及び場所等を変更した場合においては、交付を受けた証紙を返還して再交付を受けることができる。

(昭50選管委告示47・一部改正、昭50選管委告示117・旧第77条繰下、昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)

第79条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出をするときは、別記第37号様式によりしなければならない。

(昭50選管委告示47・一部改正、昭50選管委告示117・旧第78条繰下、昭53選管委告示57・昭60選管委告示24・一部改正)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第80条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、別記第38号様式により作成しなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、別記第39号様式に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦者の代表者である旨の証明書の様式は、第39条第2項の例による。

(昭50選管委告示117・旧第79条繰下、昭53選管委告示57・平10選管委告示44・一部改正)

(報告書の閲覧)

第81条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された報告書(以下この節において「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中に限り、委員会が指定する場所においてすることができる。

(昭50選管委告示117・旧第80条繰下、平24選管委告示31・一部改正)

(報告書の閲覧方法)

第82条 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(昭50選管委告示117・旧第81条繰下、平24選管委告示31・一部改正)

(報告書の公表の方法)

第83条 法第192条第2項の規定による報告書の要旨の公表は、亀岡市公告式の例による。

(昭50選管委告示117・旧第82条繰下)

第10章 選挙諸報告

(選挙に関する諸報告)

第84条 投票管理者、開票管理者及び選挙長は、次の各号の報告書を委員会に送付しなければならない。

(1) 投票管理者は、投票結果調

(2) 開票管理者及び選挙長は、有効、無効投票数調

2 前項のほか、委員長は、必要な報告書を別に提出させることができる。

(昭50選管委告示117・旧第83条繰下、平24選管委告示31・一部改正)

第11章 補則

(再立候補の場合の特例)

第85条 候補者たることを辞した(候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第41条の規定による表示板、第67条の規定による腕章及び第66条の規定による標旗の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該立候補者が第44条の規定により表示板を、第68条の規定により標旗及び腕章を返納したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返納に係る物を再交付するものとする。

(昭50選管委告示117・旧第84条繰下・一部改正、昭53選管委告示57・平24選管委告示31・一部改正)

(投票所等の標札)

第86条 投票所、開票所及び選挙会場には、その門戸に別記第42号様式に準じて作成した標札を掲げなければならない。

(昭50選管委告示117・旧第85条繰下)

(選挙長の印)

第87条 選挙長の印のひな形及び大きさ等は、別記第43号様式に準じて委員会が定める。

(昭50選管委告示117・旧第86条繰下)

(その他の措置)

第88条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(昭50選管委告示117・旧第87条繰下、昭60選管委告示24・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から実施する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 選挙事務所の設置等に関する規程(昭和37年亀岡市選挙管理委員会告示第31号)

(2) 選挙用自動車及び拡声機の表示に関する規程(昭和37年亀岡市選挙管理委員会告示第31号)

(3) 選挙運動のために使用する腕章並びに標旗に関する規程(昭和33年亀岡市選挙管理委員会告示第44号)

(4) 選挙運動のために使用するポスター検印取扱規程(昭和37年亀岡市選挙管理委員会告示第27号)

(5) 個人演説会の開催の手続に関する規程(昭和37年亀岡市選挙管理委員会告示第30号)

(6) 亀岡市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和37年亀岡市選挙管理委員会告示第28号)

(昭和49年選管委告示第55号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和50年選管委告示第47号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和50年選管委告示第117号)

この規程は、昭和50年10月14日から実施する。

(昭和53年選管委告示第49号)

1 この規程は、告示の日から実施する。

2 この規程施行の際、改正前の規程により既に交付されている証票については、なお従前の例による。

(昭和53年選管委告示第57号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和56年選管委告示第15号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和57年選管委告示第15号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和60年選管委告示第24号)

この規程は、告示の日から実施する。

(昭和61年選管委告示第1号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成10年選管委告示第44号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成12年選管委告示第18号)

この規程は、平成12年4月1日から実施する。

(平成13年選管委告示第60号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成16年選管委告示第27号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成19年選管委告示第98号)

この規程は、告示の日から実施する。

(平成23年選管委告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年選管委告示第31号)

この規程は、告示の日から実施する。

(令和3年選管委告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記第1号様式 削除

(平24選管委告示31)

(昭49選管委告示55・全改、昭60選管委告示24・平24選管委告示31・一部改正)

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第3号様式から第8号様式まで 削除

(平24選管委告示31)

(令3選管委告示9・全改)

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(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平13選管委告示60・令3選管委告示9・一部改正)

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(平24選管委告示31・全改、令3選管委告示9・一部改正)

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(昭53選管委告示57・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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(昭53選管委告示57・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(平19選管委告示98・追加、令3選管委告示9・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(昭53選管委告示49・全改、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正、平19選管委告示98・旧第14号様式の2繰下)

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(昭56選管委告示15・全改、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正、平19選管委告示98・旧第14号様式の3繰下、平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(昭56選管委告示15・全改、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正、平19選管委告示98・旧第14号様式の4繰下、平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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第15号様式及び第16号様式 削除

(昭61選管委告示1)

(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

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(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・一部改正)

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(平10選管委告示44・全改、平24選管委告示31・一部改正)

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(平10選管委告示44・全改、平24選管委告示31・一部改正)

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(平24選管委告示31・全改)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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(平24選管委告示31・全改、令3選管委告示9・一部改正)

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(平24選管委告示31・追加、令3選管委告示9・一部改正)

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(昭53選管委告示57・追加、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正、平24選管委告示31・旧第22号様式の2繰下・一部改正、令3選管委告示9・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(令3選管委告示9・全改)

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第25号様式 削除

(平24選管委告示31)

(昭61選管委告示1・全改、平10選管委告示44・平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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(昭60選管委告示24・平24選管委告示31・一部改正)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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(昭50選管委告示117・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

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(昭53選管委告示57・追加、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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(昭53選管委告示57・追加、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(令3選管委告示9・全改)

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(昭50選管委告示117・昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

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(昭53選管委告示57・全改、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・平24選管委告示31・令3選管委告示9・一部改正)

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(令3選管委告示9・全改)

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(令3選管委告示9・全改)

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第40号様式及び第41号様式 削除

(平24選管委告示31)

(昭49選管委告示55・全改、昭60選管委告示24・平10選管委告示44・一部改正)

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(昭60選管委告示24・一部改正)

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公職選挙事務執行規程

昭和45年11月20日 選挙管理委員会告示第30号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年11月20日 選挙管理委員会告示第30号
昭和49年7月23日 選挙管理委員会告示第55号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第47号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第117号
昭和53年7月17日 選挙管理委員会告示第49号
昭和53年11月2日 選挙管理委員会告示第57号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第15号
昭和57年3月6日 選挙管理委員会告示第15号
昭和60年10月1日 選挙管理委員会告示第24号
昭和61年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成12年3月30日 選挙管理委員会告示第18号
平成13年12月25日 選挙管理委員会告示第60号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成19年10月1日 選挙管理委員会告示第98号
平成23年7月1日 選挙管理委員会告示第59号
平成24年10月1日 選挙管理委員会告示第31号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第9号