○亀岡市議会公印規程

昭和60年10月1日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 亀岡市議会における公印の形式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。

(名称及び形状等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべて公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調製、改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の押印)

第7条 公印を押印しようとするときは、事務局長は決裁済の原議書等と対照し、その適正なことを確認した後でなければこれを使用してはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別にこれを定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づいて使用したものとみなす。

3 亀岡市議会公印規程(昭和30年亀岡市議会告示第1号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

整理番号

名称

形状・寸法

ひな形

使用区分

1

亀岡市議会印

正方形

30ミリメートル

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議会名をもってする文書

2

亀岡市議会議長印

正方形

25ミリメートル

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議長名をもってする文書

3

亀岡市議会副議長印

正方形

25ミリメートル

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副議長名をもってする文書

4

何々常任委員長印

正方形

20ミリメートル

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常任委員長名をもってする文書

5

特別委員長印

正方形

20ミリメートル

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特別委員長名をもってする文書

6

亀岡市議会事務局長印

正方形

20ミリメートル

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事務局長名をもってする文書

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亀岡市議会公印規程

昭和60年10月1日 議会規程第3号

(昭和60年10月1日施行)