○亀岡市議会図書室規程
昭和60年10月1日
議会規程第4号
(設置)
第1条 議員の調査研究に資するため、亀岡市議会に図書室(以下「室」という。)を置く。
(室の事務)
第2条 事務局の職員は、局長の命を受け、室の事務に従事する。
(保管図書等)
第3条 室には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定による政府より送付を受けた刊行物のほか、府、市公報その他必要と認める刊行物を収集保管する。
(貸出し)
第4条 図書の貸出しは、原則として議員、事務局職員及び市職員とし、1人2冊、借用期間は10日以内とする。
(貸出しの許可)
第5条 借用者は、室備付けの帳簿に所要事項を記入の上、係員の許可を得なければならない。
(転貸禁止)
第6条 借用者は、他の第三者に転貸してはならない。
(図書の弁償)
第7条 借用者は、丁寧に取り扱い破損しないよう注意するとともに紛失の際には、時価相当額を補償しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 亀岡市議会図書室規程(昭和30年亀岡市議会告示第4号)は、廃止する。