○亀岡市議会傍聴規則
昭和58年4月1日
議会規則第1号
亀岡市議会傍聴人規則(昭和30年亀岡市議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭60議会規則2・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 市議会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴届(別記様式)に記載しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が、団体である場合においては、あらかじめ議長に申し入れるものとし、代表者又は責任者の住所、氏名及び傍聴する者の人数を傍聴人名簿に記載しなければならない。
3 報道関係者で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届け出なければならない。
(平21議会規則2・一部改正)
(傍聴人の制限)
第4条 議長は必要に応じ、傍聴人の数を制限することができる。
(平21議会規則2・旧第5条繰上)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、報道関係者で撮影等取材のために特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平21議会規則2・旧第6条繰上、平27議会規則1・一部改正)
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他意思を表示するものを携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器その他の音のするものを携帯している者
(4) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) その他議長が傍聴を不適当と認めた者
3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、引率者があるとき又は議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平21議会規則2・旧第7条繰上・一部改正、平27議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章、ゼッケンの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子の類を着用しないこと。ただし、病気その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
(5) 携帯電話、パソコンその他の情報通信機器を使用(着信音等を発することを含む。)しないこと。ただし、会議内容を筆記するために使用する場合は、この限りでない。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(平21議会規則2・旧第8条繰上・一部改正、平27議会規則1・一部改正)
(写真撮影及び録音、録画等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平21議会規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平21議会規則2・追加)
(係員の指示)
第10条 傍聴しようとする者及び傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(平21議会規則2・平27議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21議会規則2・全改)