○亀岡市議会委員会条例

昭和48年10月4日

条例第43号

亀岡市議会委員会条例(昭和31年亀岡市条例第31号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員とならないものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務文教常任委員会 8人

(1) 議会事務局の所管に属する事項

(2) 市長公室の所管に属する事項

(3) 政策企画部の所管に属する事項

(4) 生涯学習部の所管に属する事項

(5) 総務部の所管に属する事項

(6) 会計管理室の所管に属する事項

(7) 教育委員会の所管に属する事項

(8) 監査委員の所管に属する事項

(9) 他の常任委員会の所管に属さない事項

環境市民厚生常任委員会 8人

(1) 環境先進都市推進部の所管に属する事項

(2) 市民生活部の所管に属する事項

(3) 健康福祉部の所管に属する事項

(4) こども未来部の所管に属する事項

(5) 市立病院の所管に属する事項

産業建設常任委員会 7人

(1) 産業観光部の所管に属する事項

(2) まちづくり推進部の所管に属する事項

(3) 上下水道部の所管に属する事項

(4) 農業委員会の所管に属する事項

(平21条例16・全改、平24条例17・平25条例1・平26条例42・平28条例22・平28条例51・平30条例29・平31条例17・令3条例9・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任とする。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28条例51・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平5条例1・追加、平11条例1・平17条例2・平18条例3・平19条例1・平22条例1・平23条例1・平27条例1・平29条例1・平31条例1・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭53条例37・追加、昭60条例15・旧第3条の2繰下、平5条例1・平28条例51・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭60条例15・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(昭53条例37・一部改正、昭60条例15・旧第4条の2繰下・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(昭53条例37・一部改正、昭60条例15・旧第5条繰下、平5条例1・平19条例19・平25条例1・平28条例51・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭53条例37・一部改正、昭60条例15・旧第6条繰下、平5条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭53条例37・追加、昭60条例15・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭53条例37・旧第7条繰下、昭60条例15・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭53条例37・旧第8条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第9条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(昭53条例37・旧第9条繰下、昭60条例15・旧第10条繰下)

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得ければならない。

(昭53条例37・旧第10条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第11条繰下、平5条例1・平19条例19・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭53条例37・旧第11条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第12条繰下)

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等その他やむを得ない理由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例31・追加)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭53条例37・旧第12条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第13条繰下・一部改正、平25条例1・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(昭53条例37・旧第13条繰下、昭60条例15・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第14条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(昭53条例37・旧第14条繰下、昭60条例15・旧第15条繰下、令4条例31・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長に届け出た者が傍聴することができる。ただし、委員長は、傍聴人の数その他の必要な制限をすることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 この条例に定めるもののほか、委員会の傍聴に関しては、本会議の例による。

(昭53条例37・旧第15条繰下、昭60条例15・旧第16条繰下、平23条例13・一部改正)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで、委員会に諮って決める。

(昭53条例37・旧第16条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(昭53条例37・旧第17条繰下、昭60条例15・旧第18条繰下、平27条例20・令4条例31・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、亀岡市会議規則(昭和53年亀岡市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭53条例37・旧第18条繰下、昭60条例15・旧第19条繰下・一部改正、平19条例19・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭53条例37・旧第19条繰下、昭60条例15・旧第20条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(昭53条例37・旧第20条繰下、昭60条例15・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(平3条例28・追加、令4条例31・一部改正)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例28・追加)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例28・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(平3条例28・追加、令4条例31・一部改正)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平3条例28・追加、令4条例31・一部改正)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における前項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(昭53条例37・旧第21条繰下・一部改正、昭60条例15・旧第22条繰下、平3条例28・旧第24条繰下、平19条例19・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(昭53条例37・旧第22条繰下、昭60条例15・旧第23条繰下、平3条例28・旧第25条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月3日から適用する。

(昭和53年条例第37号)

この条例は、昭和54年2月5日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公聴会の参加人等の実費弁償条例の一部改正)

2 公聴会の参加人等の実費弁償条例(昭和31年亀岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第39号)

この条例は、平成15年2月5日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年2月5日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は、平成27年2月5日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の亀岡市議会委員会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の亀岡市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく環境厚生常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の亀岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく環境厚生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員長、副委員長及び委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定に基づく環境厚生常任委員会において継続審査及び調査中の事件は、改正後の条例の規定に基づく環境厚生常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市議会委員会条例

昭和48年10月4日 条例第43号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和48年10月4日 条例第43号
昭和53年12月21日 条例第37号
昭和60年10月1日 条例第15号
平成3年9月27日 条例第28号
平成5年3月18日 条例第1号
平成11年2月17日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第39号
平成17年2月16日 条例第2号
平成18年2月17日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第34号
平成19年2月15日 条例第1号
平成19年3月28日 条例第19号
平成21年3月26日 条例第16号
平成22年2月24日 条例第1号
平成23年2月17日 条例第1号
平成23年9月7日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第17号
平成25年2月18日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第42号
平成27年2月17日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第20号
平成28年3月29日 条例第22号
平成28年12月23日 条例第51号
平成29年2月15日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第29号
平成31年2月13日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第31号