○亀岡市議会定例会条例
昭和31年10月1日
条例第19号
亀岡市議会定例会招集の回数は、毎年1回とする。ただし、議員の任期満了による一般選挙が行われる年の招集の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
昭和31年10月1日 条例第19号
(平成30年4月1日施行)