○亀岡市議会定例会条例

昭和31年10月1日

条例第19号

亀岡市議会定例会招集の回数は、毎年1回とする。ただし、議員の任期満了による一般選挙が行われる年の招集の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

亀岡市議会定例会条例

昭和31年10月1日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第19号
平成30年3月27日 条例第28号