○亀岡市スポーツ賞表彰規程
昭和60年8月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の体育・スポーツの普及、振興及び競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツに関し優秀な成果を収めた者若しくは団体又は体育・スポーツの健全な普及及び発展に貢献し、体育・スポーツの振興に寄与した者若しくは団体に対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(平23告示148・一部改正)
(表彰)
第2条 亀岡市スポーツ賞の表彰は、次のとおりとする。
(1) 特別栄誉賞
(2) 優秀賞
(3) 奨励賞
(4) 功労賞
(5) 生涯スポーツ賞
(6) 翔け賞
(平元告示82・平7告示25・平21告示177・一部改正)
(1) 特別栄誉賞
被表彰者のうちその成績又は功績が特に顕著なもの
(2) 優秀賞
スポーツに関し特に優秀な成績を収めたもの
(3) 奨励賞
スポーツに関し優秀な成績を収めたもの
(4) 功労賞
ア 優秀な選手の育成・指導に功績のあつたもの
イ 体育・スポーツの振興に多年にわたり功績のあつたもの
(5) 生涯スポーツ賞
多年にわたりスポーツに携わり、競技者として顕著な功績のあったもの
(6) 翔け賞
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)のスポーツにおいて特に優秀な記録を収めたもの
(平元告示82・平7告示25・平21告示177・平29告示24・一部改正)
(選考)
第4条 被表彰者は、関係団体等の推薦に基づき、別に定める選考委員会の選考を経て市長が決定する。
(平元告示82・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰は、毎年1回市長が行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、亀岡市スポーツ賞の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年告示第82号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成7年告示第25号)
この規程は、告示の日から実施し、平成6年の被表彰者選考分から適用する。
附則(平成21年告示第177号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成23年告示第148号)
この規程は、告示の日から実施する。
附則(平成29年告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。