○亀岡市自治功労者等表彰規則
昭和40年5月1日
規則第9号
(定義)
第1条 亀岡市表彰条例(昭和40年亀岡市条例第16号)第1条第1号から第3号までに掲げる者(以下「自治功労者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自治功労者
ア 4年以上市長の職にあった者
イ 8年以上副市長、教育長又は病院事業管理者の職にあった者
ウ 10年以上市議会議員の職にあった者
(2) 篤志者 公益のため本市に対し1,000,000円以上の私財を寄附した者
(3) 模範市民 前2号に定めるもののほか、本市の自治又は公益に関し、功績顕著な者その他市民の模範となるべき行為のあった者で市長が市議会の意見を聴いて定めた者
(平19規則9・令6規則3・一部改正)
(在任期間)
第2条 自治功労者の在任期間の計算は、その職に就任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数による。
2 職の中断あるときは、これを通算する。ただし、前後の職を異にしたときは、その異なる職の在任期間ごとに前条各号に定める期間に対する比率を計算し、これを通算する。
3 同時に2以上の職を兼ねる期間があったときは、そのいずれかの在任期間による。
(昭60規則18・令6規則3・一部改正)
(表彰)
第3条 自治功労者には、自治功労章、表彰状及び記念品を、篤志者及び模範市民には、表彰状及び記念品を贈呈し表彰簿に登録する。
2 自治功労者等に該当すべきであった故人に対しては、前項の規定を適用し、これを追彰することができる。
(昭49規則12・令6規則3・一部改正)
(待遇)
第4条 自治功労者等に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡した際における弔辞及び供典
(3) その他市長が必要と認める待遇
(待遇の停止)
第5条 自治功労者等が禁錮以上の刑に処せられたとき、又は体面を汚す行為があつたときは、前条の待遇を停止することがある。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に自治功労者として表彰を受けた者についてもこの規定を適用する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の亀岡市自治功労者等表彰規則(以下「表彰規則」という。)第1条第1号に掲げる自治功労者にあっては、この規則の施行の日前に死亡した者については、表彰の対象としない。
3 この規則による改正前の表彰規則第1条第3号に掲げる助役又は収入役の職にあった者の在任期間は、この規則による改正後の表彰規則第1条第1号イに掲げる副市長としての在任期間に加算する。