○亀岡市公報登載事項取扱規程
昭和30年3月14日
訓令第12号
第1条 亀岡市公報(以下「公報」という。)に登載すべき事項又は登載するを適当と認める事項があるときは、原稿を作成又は取りまとめ、発行の5日前までにこれを総務課に回付するものとし、急を要するものにあつてはその事由を付して、その都度回付しなければならない。
(昭32訓令13・昭35訓令7・昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・昭60訓令8・平12訓令3・平14訓令6・一部改正)
第2条 総務課において前条の公報原稿の回付を受けたときはこれを調査し、書式、文例に違い又は誤字脱字があるときはこれを訂正し、記号、番号、年月日を記入し、公報登載の手続をしなければならない。
(昭32訓令13・昭35訓令7・昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平14訓令6・一部改正)
第3条 公報原稿の文字は、すべて楷書をもつてしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年訓令第13号)
この訓令は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年8月15日から適用する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。