○亀岡市公報発行規則
昭和59年8月10日
規則第22号
亀岡市公報発行規則(昭和30年亀岡市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市公報(以下「公報」という。)の発行及び登載について、必要な事項を定めるものとする。
(令8規則30・一部改正)
(発行)
第2条 公報は、随時発行するものとする。
2 公報の発行は、次条に定める事項を本市のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。ただし、事故その他特別の事情により、本市のウェブサイトに掲載することが困難なときその他市長が必要と認めるときは、亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)第2条第2項ただし書に規定する方法により発行することができる。
3 市長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休刊することができる。
(令8規則30・全改)
(登載事項)
第3条 公報に登載する事項及び順序は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 規程
(4) 告示
(5) 訓令
(6) 公表
(7) 公告
(8) その他市長が必要と認める事項
3 選挙管理委員会その他の機関の登載事項は、別欄とする。
(令8規則30・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、公報発行に関し必要な事項は、別に定める。
(令8規則30・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月15日以後発行する公報について適用する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第35号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に発行する公報について適用する。