○告示方式の特例
昭和32年4月5日
訓令第2号
法令又は条例、規則等の規定による特定事件の告示の方法は、本市公報に登載することを原則とするが、本市公報の発行回数等の関係上急施を要する事件についてはその暇のない事例が予想される。そこで公報に登載することができない場合の取扱いを次のように定める。
1 告示の場所は、法令、条例等に特別の定めがあるもののほか、亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)第2条第2項ただし書の場所とする。
(昭60訓令8・一部改正)
2 時宜により、前記場所のほか、適当な場所に掲示することを妨げないがこの場合においては、告示の写し又は抄本とする。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。