○市町の境界変更

昭和33年3月25日

京都府告示第126号

亀岡市東本梅町のうち別記に掲記する一部の区域を船井郡園部町に編入するものとし、昭和33年4月1日から施行する。

別記

亀岡市東本梅町若森坂土、若森飛ノ木、若森向町、若森高室、若森室奥、若森泉水、若森三田、若森大橋、若森高橋、若森畑川、若森前町、若森後町、若森庄気谷、若森久保田、若森松田、若森門前町、若森唐臼、若森刈畑、若森谷、南大谷谷田、南大谷宮ノ後、南大谷鳥垣内、南大谷畑川、南大谷宮ノ前、南大谷奥垣内、南大谷柳ケ坪、南大谷西茶屋、南大谷安長、南大谷寺ノ下、南大谷野口、南大谷向イ垣内、南大谷梶ケタハ、南大谷平林、南大谷新林、南大谷寒谷、南大谷向井垣内、南大谷外鳥居5の1、6の1、7、/8/18/}合、11、12の1、12の2、13、13の1の乙、13の1の甲、13の2、16、17の1から17の3まで、19の1、20から22まで、22の乙、23から26まで、26の1、27から30まで、31の1、32の1、33の1、33の2、34から37まで、38の1、39、40の1から40の3まで、41の1、42、43の1、44から46まで、47の1、48、49の1、50の1、51の1、53から56まで、南大谷寺ノ上7、8の1から8の3まで、9、9の1から9の5まで、9の6の内1反3畝4歩、10、12の内1反1畝9歩、15の内23歩、15の1の内22歩、15の2の内25歩、15の3から15の17まで、17の内15歩、18の内14歩、20から23まで、鬼谷、スコ、下芝雨乞ケ獄、細谷1の1の内15町6畝15歩、1の4、1の5、1の6の内2町1反4畝、1の7の内3町3畝

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昭和33年4月1日

総理府告示第124号

地方自治法第7条第1項の規定により、京都府亀岡市の次の区域を船井郡園部町に編入する旨、京都府知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和33年4月1日からその効力を生ずるものとする。

船井郡園部町に編入する区域 省略

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昭和57年3月23日

自治省告示第57号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、京都府亀岡市と船井郡八木町との境界を次のとおり変更する旨、京都府知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和57年4月1日からその効力を生ずるものとする。

船井郡八木町に編入する区域

亀岡市馬路町池尻129から134まで、135の1、135の2、136の1、136の2、137、138及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

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昭和63年8月22日

自治省告示第125号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、京都府亀岡市と船井郡園部町との境界を次のとおり変更する旨、京都府知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和63年9月1日からその効力を生ずるものとする。

亀岡市に編入する区域

船井郡園部町南大谷外鳥居5の3、7の2、53の2及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

船井郡園部町に編入する区域

亀岡市東本梅町東大谷外ノ鳥居4の1、9の1及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

市町の境界変更

昭和33年3月25日 府告示第126号

(昭和33年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年3月25日 府告示第126号