○市町村の廃置分合
昭和29年12月27日
総理府告示第1132号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府南桑田郡亀岡町、東別院村、西別院村、曾我部村、吉川村、田野村、本梅村、畑野村、宮前村、大井村、千代川村、馬路村、旭村、千歳村、河原林村及び保津村を廃しその区域をもって亀岡市を置く旨、京都府知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
○市町村の廃置分合
昭和29年12月27日
総理府告示第1132号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府南桑田郡亀岡町、東別院村、西別院村、曾我部村、吉川村、田野村、本梅村、畑野村、宮前村、大井村、千代川村、馬路村、旭村、千歳村、河原林村及び保津村を廃しその区域をもって亀岡市を置く旨、京都府知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。