更新日:2020年6月15日
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世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を含む)が、国の定める所得基準以下である世帯については、国民健康保険料の均等割額と平等割額を下表の割合で減額します(令和2年4月1日現在の加入者数をもとに判定します)。
減額対象項目 | 減額割合 | 対象世帯の所得要件 |
均等割額と平等割額 | 7割 | 前年の世帯の所得合計(※1)≦330,000円 |
5割 |
前年の世帯の所得合計(※1)≦330,000円+(285,000円×被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の合計人数) |
|
2割 | 前年の世帯の所得合計(※1)≦330,000円+(520,000円×被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の合計人数) |
※1軽減判定の際の「所得」は、次の点が所得割算定の際の基準総所得額(基礎控除後の総所得金額等)と異なります。
・擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
・事業収入の場合、青色専従者および事業専従者控除は必要経費に含まれません。
・給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
・公的年金収入の場合、昭和30年1月1日以前生まれの人は、公的年金等控除額後の所得から、さらに15万円を控除します。
・土地・建物などの譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額となります。
※2「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を脱退した人のうち、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる人です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件となります。
国民健康保険被保険者が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行され、国民健康保険被保険者が1人になった場合、医療分・支援金分の平等割を最大5年間2分の1に減額します(特定世帯)。
また、特定世帯期間満了後の世帯は医療分・支援金分の平等割を最大3年間4分の3に減額します(特定継続世帯)。
※期間中に世帯構成などの異動があった場合は、必ずしも継続される制度ではありません。
会社の倒産や解雇など事業主の都合や、雇用期間満了などのやむを得ない理由で離職した65歳未満の人(非自発的失業者)は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算し、国民健康保険料を軽減することができます。また、高額療養費などの給付基準も変更になる場合があります。該当する人は届け出てください。
次の(1)(2)の要件に当てはまる場合に対象となります。
離職年月日 |
国民健康保険料軽減対象期間 |
---|---|
平成31年3月31日~令和2年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和3年3月末 |
令和2年3月31日~令和3年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和4年3月末 |
※高額療養費などの軽減対象期間は国民健康保険料と異なり、平成30年3月31日から平成31年3月30日までに離職した人も、令和2年7月末まで対象となります。
※軽減期間中に社会保険などに加入し、国民健康保険の資格を喪失した時点で軽減措置は終了します。
雇用保険受給資格者証・国民健康保険被保険者証・印鑑を持参の上、市役所1階保険医療課(7番窓口)へ
不慮の災害などにより重大な損害を受けたとき、予期せぬ失業などにより前年と比較して収入が著しく減少したときなど、その他特別な事情により生活が困窮し、国民健康保険料の納付が困難であると認められる場合は、国民健康保険料を減免できる場合があります。詳しくは、保険医療課へ問い合わせてください。
また、新型コロナウイルス感染症に対する減免等については、「新型コロナウイルス感染症に対する国民健康保険料の減免等について」を参照してください。
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