更新日:2015年1月23日
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亀岡市国民健康保険では、出産に係る被保険者などの経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするための取り組みとして、出産育児一時金を支給しています。
国民健康保険の被保険者(ただし、1年以上会社に継続して勤務し、退職後6カ月以内に出産された人は、会社に在籍時の健康保険から支給されます。)
※1 次のすべての項目に該当する人
※2 上記(※1)以外の出産をした人
出産育児一時金を各医療保険者から医療機関などへ直接支払います。(医療機関などへの支払額が支給額より低い場合は、差額を支給しますので、必ず申請してください。)
医療機関などへの直接払いを希望されない場合は、医療機関などに申し出て、保険者に申請してください。
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