更新日:2019年7月17日
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医療費の自己負担限度額の区分は、年齢、世帯主と被保険者の所得に応じて以下の表のとおり定められています。
自己負担限度額(月額)
所得区分(旧ただし書所得) |
3回目まで |
4回目以降 〈多数該当〉 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901万円以上 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||||||
600万円以上 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||||||
210万円以上 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||||||
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
||||||
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※旧ただし書所得=総所得金額など₋基礎控除額額(33万円)
※住民税非課税世帯…同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の人
※多数該当…過去12カ月以内に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
人工透析が必要な慢性腎不全、血友病などの人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院の窓口へ提示すれば、1カ月の自己負担額が1万円になります。(人工透析を要する区分ア、イについては、自己負担額は2万円です。)
自己負担限度額(月額)※平成29年8月から平成30年7月まで
所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
一般 |
14,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
自己負担限度額(月額)※平成30年8月から(赤字部分が変更箇所)
所得区分 |
外来(個人) |
外来+入院(世帯) |
||||||
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数該当140,100円〉 |
|||||||
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数該当93,000円〉 |
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現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数該当44,400円〉 |
|||||||
一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉 |
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
||||||
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※現役並み所得者…住民税課税所得145万円以上の人などで医療費自己負担割合3割の人
(1)現役並み所得者Ⅲ…住民税課税所得690万円以上
(2)現役並み所得者Ⅱ…住民税課税所得380万円以上
(3)現役並み所得者Ⅰ…住民税課税所得145万円以上
※一般…住民税課税世帯で医療費自己負担割合が2割の人
※低所得者Ⅱ…住民税非課税世帯に属し、低所得者Ⅰに該当しない人
※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ、各種所得などから必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人
※人工透析が必要な慢性腎不全、血友病などの人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提示すれば1カ月の自己負担額が1万円になります。
※多数該当…過去12カ月以内に高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※年間限度額…8月から翌年7月までの1年間の医療費自己負担額の上限額
医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」。)を医療機関や調剤薬局などに提示することで、1カ月1医療機関(同じ医療機関でも歯科および外来並びに入院は別計算)で保険適用分の医療費の支払い額が該当所得区分の自己負担限度額までとなります。
認定証の提示が必要な人は「70歳未満の人」、「(平成30年8月以降対象)70歳以上の現役並み所得者ⅠまたはⅡの人」、「70歳以上の低所得者ⅠまたはⅡの人」です。
交付を希望される人は、申請方法など「限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・更新について」を参照し、申請してください。
限度額適用認定証を提示しなかったとき、医療機関や調剤薬局などで1カ月に支払った医療費自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、申請すると高額療養費として国民健康保険から支給されます。
※70歳以上の人は、医療機関、歯科の区別なく自己負担額も合算します。また、外来受診分は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳から74歳までの人で合算します。
※同じ世帯に70歳未満の被保険者がいて21,000円以上の自己負担額がある場合、70歳から74歳までの人と合算できます。
※1カ月分の領収書がすべてそろっているか確認して持参してください。
※診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請してください。
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