更新日:2020年6月18日
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改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、事業所、飲食店など多くの施設において屋内は原則禁煙になりました。
①20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されています。
②喫煙する際には、受動喫煙がないよう配慮しましょう。
③屋内で喫煙できる施設の入り口に標識掲示されています。
詳しくはこちらをご覧ください
・喫煙と健康 望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールへ(外部サイトへリンク)
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