更新日:2021年1月15日
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1月13日に緊急事態宣言の対象が京都府を含む11都府県に拡大しました。
これに基づき、京都府では次のような緊急事態措置を要請されています。
市民・事業者の皆さん一人一人が感染防止のために、次のことについて徹底をお願いいたします。
京都府全域
令和3年1月14日(木曜日)0時から、令和3年2月7日(日曜日)24時まで
1外出の自粛
不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
・医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと。
・特に20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
2催物(イベントなど)の開催制限
人数制限 | 5,000人以下 | |
---|---|---|
収容率 | 屋内:50%以下、屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m) |
・あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
・全国的な移動を伴うイベントの参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること。
3施設の利用制限など
(1)特措法に基づく要請を行う施設
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)
飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く) |
遊興施設 | バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
営業時間の短縮(5時から20時)を要請※ただし、種類の提供は11時から19時
店舗への支給金額:1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける
対象施設 | 協力内容 |
---|---|
運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館または 演芸場、集会場または公会堂、展示場、博物館 美術館または図書館、ホテルまたは旅館 |
・営業時間の短縮(5時から20時)※酒類の提供は11時から19時 ・開催するイベントは、人数上限5,000人かつ収容率の50%とすること
|
・遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶などの宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外) ・物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く) ・サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く) |
・営業時間の短縮(5時から20時)※酒類の提供は11時から19時 |
4職場への出勤など
事業者などに対しテレワークの徹底の要請(特措法第24条第9項)
・「出勤者数の7割削減」をめざす。このため、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差勤務、自転車通勤などの取り組みを推進すること
・業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得などにより職場での密を回避すること
・事業継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
5大学などへの要請
大学などに対し感染防止対策と学生への注意喚起を要請(特措法第24条第9項)
・感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施などにより学修機会を確保すること
・部活動、課外活動、学生寮における感染防止策を徹底するとともに、懇親会や飲み会・部活動における感染リスクの高い活動は自粛すること
・大学入学試験などについては、感染防止策や追検査などによる受験機会の確保に万全を期すこと
上記に関するお問い合わせ 京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター【TEL:075-414-5907(平日9時から17時)】 |
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