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12歳以上の初回接種(1・2回目接種)について

ページID:0003306 2023年9月20日更新 印刷ページ表示

亀岡市が実施する集団接種の受付は終了しました。
初回接種(1・2回目接種)を希望する人で予約がとれていない人は、亀岡市新型コロナワクチン接種コールセンター(0120-188-260)までご相談ください。

 

接種対象者

亀岡市に住民登録のある12歳以上の人

実施期間

令和6年3月31日まで

接種費用

無料

接種券の発送

対象となる人へ接種券は発送済みです。

※接種券を紛失などされた場合は、接種券の再発行申請が必要となります。

使用ワクチンの標準接種間隔と接種対象年齢

2回の接種が必要です。

 

使用ワクチンの標準接種間隔と接種対象年齢
使用ワクチン 1回目と2回目の標準接種間隔 接種対象年齢
ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン 3週間 12歳以上

※1回目の接種から間隔が標準接種間隔を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。

※オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンを接種できない人で、武田社従来型ワクチン(ノババックス)を接種希望の人は、亀岡市内でのワクチンの取り扱いがないため、亀岡市新型コロナワクチン接種コールセンター(0120-188-260)にご相談ください。

※下記のワクチンは接種が終了となりました。

・アストラゼネカ社ワクチン(接種終了日:令和4年9月30日)

・モデルナ社ワクチン(1価従来株)(接種終了日:令和5年2月11日)

・ファイザー社ワクチン(1価従来株)(接種終了日:令和5年8月6日)

・モデルナ社ワクチン(オミクロン株対応2価)(接種終了日:令和5年9月19日)

・ファイザー社ワクチン(オミクロン株対応2価)(接種終了日:令和5年9月19日)

ワクチン説明書

ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンによる初回接種用説明書 [PDFファイル/625KB]

オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンによる初回接種用説明書(12~15歳用) [PDFファイル/754KB]

武田社の新型コロナワクチン接種について(初回(1回目・2回目)接種用)

武田社の新型コロナワクチン接種(12~15歳用)

他ワクチンとの接種間隔

・インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種を受けることができます。

・前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

交互接種について

1回目と2回目の接種では、原則として同一のワクチンを接種する必要がありますが、下記のような場合に限り、1回目と異なるワクチンを2回目に接種すること(交互接種)も可能です。

・1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたことなどにより、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合

・国内のワクチン流通の減少や接種を受ける人の転居などにより、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合

1回目と異なるワクチンを2回目に接種する場合、1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状況などを踏まえ、27日以上の間隔をおくこととされています。

(参考)厚生労働省HPhttps://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0095.html<外部リンク>

16歳未満の人の接種について

・12~15歳の人は、保護者の同意・同伴が必須です。

 予診票に保護者の署名がなければ、予防接種を受けられません。

・16歳未満の人は、原則、保護者の同意・同伴が必要です。

 ただし、接種医療機関が認める場合に限り、予診票に保護者自ら署名することによって、保護者の同伴がなくてもワクチン接種が可能です。その場合、予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者の人と連絡がつく電話番号)の記載が必要です。

・接種日時点で、16歳以上の人は、保護者の同意・同伴は不要です。

お問い合わせ先

亀岡市新型コロナワクチン接種コールセンター

(1)受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

(2)電話番号:0120-188-260

(3)Fax番号:0771-22-6112

医学的知見が必要となる副反応などにかかる専門的な相談

京都府コロナワクチン副反応相談センター

(1)受付時間:365日 9時から18時

(2)電話番号:075-414-5490

(3)Fax番号:075-708-3744

(4)メールアドレス:coronavaccine-call※pref.kyoto.lg.jp(※を@にしてお送りください)

コロナワクチン全般に関すること

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

(1)受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日を含む)

(2)電話番号:0120-761-770

新型コロナワクチンQ&A特設サイト

新型コロナワクチンQ&A特設サイト(厚生労働省)<外部リンク>

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>をご参照ください。

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