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更新日:2016年4月7日
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亀岡市では、市街地の住所を分かりやすくするため昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示の整備を進めています。
この制度は、土地の地番に表示していた住所を、一定の基準で順序良く番号を付け、分かりやすい住所にすることで、日常生活や経済活動上の便宜を向上させるものです。
住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」があり、亀岡市では、「街区方式」を用いています。街区方式は、町の区域を合理化するとともに、「街区符号」と「住居番号」により表示する方法です。
したがって、住居表示実施区域の住所の表し方は、次の例のようになります。
(例1)
住居表示実施前:亀岡市大井町並河宮ノ後○○番地(街区符号)○(住居番号)
住居表示実施後:亀岡市大井町並河1丁目○○番(街区符号)○○号(住居番号)
(例2)
住居表示実施前:亀岡市大井町並河西台○○番地(街区符号)○○(住居番号)マンション101号
住居表示実施後:亀岡市大井町並河3丁目○番(街区符号)○○(住居番号)-101号
住居表示実施区域に新築または建て替えをする場合は、住居番号を定める必要があります。届け出がないと、住所の確定ができなくなりますので注意してください。
住居表示実施区域は・・・ |
「住居表示実施区域一覧」(表1)を確認してください。 |
---|---|
届け出ができる人は・・・ |
建築主、建築業者、水道業者、当該建物の関係人など |
届け出に必要な書類は・・・ |
「住居新築届」に、次の書類のコピーを添付して提出してください。 【添付書類】
*建物の位置などを確認して台帳へ転記するために必要です。 |
住所の決定は・・・ |
「住居新築届」を受け付けた後、図面・建物の主要な出入口などを確認して住居番号を決定します。(後日、住居番号付番通知書を郵送) |
届出用紙は・・・ |
市民課受付窓口にあります。 |
※届け出にかかる費用は無料です。
※住居番号を定める必要があるのは、住宅、店舗、事務所、工場など、郵便物が届く必要のある建物です。したがって、駐車場などの空き地に住居番号を定めることはできません。
※住居番号を決定するにあたり、図面などについて届け出された人に確認する場合がありますので、【市民課1番窓口】へお越しください。
※マンションなどの入居者が個別に「住居新築届」を提出する必要はありませんが、施工主などからの申請が必要です。
届出用紙ダウンロード
住居新築届 (ファイル名:sintikutodoke.pdf )(PDF:39KB)
実施地域 |
区分 |
町名 |
---|---|---|
亀岡地区 |
あ行 |
荒塚町1丁目~2丁目 |
か行 |
北古世町1丁目~2丁目・北河原町1丁目~2丁目・古世町1丁目~3丁目 |
|
さ行 |
下矢田町1丁目~4丁目 |
|
な行 |
南郷町 |
|
ま行 |
三宅町1丁目~2丁目 |
|
大井町 |
か行 |
かすみヶ丘・小金岐1丁目~2丁目 |
た行 |
土田1丁目~3丁目 |
|
な行 |
並河1丁目~3丁目 |
|
千代川町 |
あ行 |
今津1丁目~3丁目・小川1丁目~3丁目 |
た行 |
千原1丁目~2丁目 |
|
篠町 |
あ行 |
馬堀駅前1丁目~2丁目 |
は行 |
広田1丁目~3丁目 |
|
ま行 |
見晴1丁目~7丁目 |
|
や行 |
夕日ヶ丘1丁目 |
|
東つつじケ丘 |
あ行 |
曙台1丁目~4丁目 |
ま行 |
都台1丁目~3丁目 |
|
西つつじケ丘 |
あ行 |
雲仙台1丁目~2丁目 |
か行 |
霧島台1丁目~2丁目 |
|
た行 |
大山台1丁目~2丁目 |
|
ま行 |
美山台2丁目 |
|
南つつじケ丘 |
あ行 |
大葉台1丁目~2丁目 |
さ行 |
桜台1丁目~5丁目 |
なお、次の地区については、住居新築届が不要です。
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