更新日:2018年3月31日
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固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべき性格のものをいいます。
事業(製造業、販売業、建築業、サービス業、その他全ての事業)の用に供することができる償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有されている償却資産について申告していただく必要があります。
償却資産(固定資産税)申告の詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご確認ください。
※申告書が送付された人は、資産がない場合でも、申告書によりその旨のお届けをお願いします。
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