ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 政策企画部 > 情報政策課 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

本文

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

8 働きがいも経済成長も13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0002091 2023年6月13日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度とは

平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(番号法)が公布され、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。
マイナンバー制度では、住民票を有する全ての人に、12桁の個人番号(マイナンバー)が付番、通知されます。

この制度は、「複数の行政機関に存在している個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤」で、主に社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平公正な社会の実現するための社会基盤となる制度です。

マイナンバーの利用分野について

マイナンバーの利用は平成28年1月から順次始まりました。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律に定められた行政手続以外には利用できません。

社会保障分野

  • 年金の資格取得・確認・給付を受ける際に利用
  • 雇用保険などの資格取得や確認、給付を受ける際に利用
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など

税分野

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など

災害対策分野

  • 被災者台帳の作成に関する事務
  • 被災者生活再建支援金の支給 など

このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例に定める事務にマイナンバーを利用することができます。

また、民間事業者も、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められている範囲で個人番号(マイナンバー)を取り扱います。

マイナンバー利用

内閣官房HP「マイナンバー広報資料」より

社会保障・税番号制度に関する最新情報について

マイナンバー制度に関する最新情報は、デジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※令和5年5月26日の河野太郎大臣記者会見(デジタル庁)で発表のあったマイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問については、デジタル庁ホームページのQ&A<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーコールセンターについて

マイナンバー制度に関する問い合わせ先は次のとおりです。ご活用ください。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

 0120-95-0178

  • 平日 午前9時30分~午後8時
  • 土日祝 午前9時30分~午後5時30分 ※年末年始12月29日~1月3日を除く

 ※マイナンバーカードの紛失、盗難による一時利用停止については24時間365日受け付けています。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット