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小・中および義務教育学校の校区・入学手続きなどについて

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0004113 2024年2月22日更新 印刷ページ表示

学校区

亀岡市では、住所地ごとに入学すべき学校を指定しています。下表で複数の学校名が記載されている地域については、地域内で入学すべき学校が分かれていますので、詳しくは市役所4階学校教育課(3番窓口)[25-5053]に確認してください。

住所地別指定学校一覧

(令和6年2月22日時点)

 

住所地

指定学校

 

住所地

指定学校

旭町

亀岡川東学園

亀岡川東学園

千歳町

亀岡川東学園

亀岡川東学園

余部町

城西小学校

亀岡中学校

千代川町

千代川小学校

大成中学校

荒塚町

亀岡小学校

亀岡中学校

突抜町

亀岡小学校

亀岡中学校

内丸町

亀岡小学校

亀岡中学校

中矢田町

つつじケ丘小学校

亀岡中学校

宇津根町

城西小学校

亀岡中学校

南郷町

亀岡小学校

亀岡中学校

馬路町

亀岡川東学園

亀岡川東学園

西竪町

亀岡小学校

亀岡中学校

追分町

亀岡小学校

亀岡中学校

西つつじケ丘

つつじケ丘小学校

東輝中学校

大井町

大井小学校
城西小学校

亀岡中学校
南桑中学校

西別院町

西別院小学校

南桑中学校

大成中学校

西町

亀岡小学校

亀岡中学校

上矢田町

つつじケ丘小学校

亀岡中学校

旅篭町

亀岡小学校

亀岡中学校

亀岡駅北 亀岡小学校 亀岡中学校 畑野町 畑野小学校 育親中学校

河原林町

亀岡川東学園

亀岡川東学園

薭田野町

薭田野小学校

南桑中学校

河原町

城西小学校

亀岡中学校

東竪町

亀岡小学校

亀岡中学校

北河原町

城西小学校

亀岡中学校

東つつじケ丘

つつじケ丘小学校
南つつじケ丘小学校

東輝中学校

北古世町

亀岡小学校

亀岡中学校

東別院町

東別院小学校

南桑中学校

北町

亀岡小学校

亀岡中学校

東本梅町

青野小学校

育親中学校

京町

亀岡小学校

亀岡中学校

保津町

保津小学校

亀岡中学校

古世町

亀岡小学校

亀岡中学校

本町

亀岡小学校

亀岡中学校

つつじケ丘小学校

本梅町

本梅小学校

育親中学校

呉服町

亀岡小学校

亀岡中学校

南つつじケ丘

南つつじケ丘小学校

東輝中学校

紺屋町

亀岡小学校

亀岡中学校

三宅町

亀岡小学校

亀岡中学校

塩屋町

亀岡小学校

亀岡中学校

宮前町

青野小学校

育親中学校

篠町

つつじケ丘小学校

東輝中学校

安町

亀岡小学校

亀岡中学校

安詳小学校

城西小学校

詳徳中学校

詳徳小学校

矢田町

亀岡小学校

亀岡中学校

下矢田町

亀岡小学校

亀岡中学校

柳町

亀岡小学校

亀岡中学校

つつじケ丘小学校

横町

亀岡小学校

亀岡中学校

新町

亀岡小学校

亀岡中学校

吉川町

吉川小学校

南桑中学校

曽我部町

曽我部小学校

亀岡中学校
南桑中学校

薭田野小学校
城西小学校

各小・中および義務教育学校(小中一貫校)のホームページはこちら

※令和6年4月から「本梅小学校」「畑野小学校」「青野小学校」「育親中学校」は「育親学園」に変わります。

新入学

小学校への入学(義務教育学校含む)

入学までの流れは次のとおりです。

  1. 入学前年の10月に「就学時健康診断」の案内が届きますので、必ず受診してください。
  2. 入学される年の1月末までに「入学期日および学校指定通知書」が届きます。
  3. 各学校からの案内に従って学用品などの準備を進めてください。
  4. 「入学期日および学校指定通知書」を持って入学式に参加してください。

以下の場合は別途手続きが必要ですので、速やかに学校教育課(市役所4階3番窓口)[25-5053]へ連絡してください。

  • 入学前年の10月以降に亀岡市外から転入する
  • 入学前年の10月以降に亀岡市外へ転出する
  • 入学前年の10月以降に亀岡市内で転居する
  • 私立小学校などに入学する

中学校への入学(義務教育学校含む)

入学までの流れは次のとおりです。

  1. 入学される年の1月末までに「入学期日および学校指定通知書」が届きます。
  2. 各学校からの案内に従って学用品などの準備を進めてください。
  3. 「入学期日および学校指定通知書」を持って入学式に参加してください。

以下の場合は別途手続きが必要ですので、速やかに学校教育課(市役所4階3番窓口)[25-5053]へ連絡してください。

  • 入学前年の10月以降に亀岡市外から転入する
  • 入学前年の10月以降に亀岡市外へ転出する
  • 入学前年の10月以降に亀岡市内で転居する
  • 私立中学校などに入学する

転校

市内転居

亀岡市内で転居し学校が変わる場合は、次の順で手続きをしてください。

  1. 転居の予定が決まったら、速やかに現在の学校に連絡してください。
  2. 現在の学校から、次の学校に渡す書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ってください。
  3. 市民課(市役所1階1番窓口)で住所変更した後、学校教育課(市役所4階3番窓口)で次の学校を指定する「就学通知書」が交付されます。
  4. 指定された学校に速やかに連絡をとって、2の「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持って訪問してください。

転入

亀岡市外から転入される場合は、次の順で手続きしてください。

  1. 転居の予定が決まったら、速やかに現在の学校に連絡してください。
  2. 現在の学校から、次の学校に渡す書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ってください。
  3. 市民課(市役所1階1番窓口)で転入手続きを済ませた後、学校教育課(市役所4階3番窓口)で次の学校を指定する「就学通知書」が交付されます。
  4. 指定された学校に速やかに連絡をとって、2の「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持って訪問してください。

市外転出

亀岡市外へ転出される場合は、次の順で手続きをしてください。

  1. 転居の予定が決まったら、速やかに現在の学校に連絡してください。
  2. 現在の学校から、次の学校に渡す書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ってください。
  3. 市民課(市役所1階1番窓口)で転出手続きを済ませた後、学校教育課(市役所4階3番窓口)へお越しください。
  4. 転出先の市町村で転入手続きを済ませた後、転出先市町村の教育委員会の説明に従って手続きしてください。

※市町村によって手続き方法が異なる場合があります。詳しくは事前に転出先の市町村の教育委員会へ問い合わせてください。

指定学校変更・区域外就学

亀岡市では、住所地ごとに入学すべき学校を指定していますが、やむを得ない事由がある場合には、指定学校以外の学校への就学を認めることがあります。

  • 指定学校変更・・・亀岡市に住民登録している児童生徒が、指定学校以外の亀岡市立小・中・義務教育学校へ通学することです。
  • 区域外就学・・・亀岡市に住民登録している児童生徒が、亀岡市外の小・中・義務教育学校へ通学すること、または亀岡市以外に住民登録している児童生徒が亀岡市立小・中・義務教育学校へ通学することです。

指定学校変更・区域外就学の許可基準

項目

事由

期間

必要な書類

留意事項

1.最終学年途中転居

小学校6年生および中学校3年生で、住所が他の通学区域に異動した場合(義務教育学校6年生および9年生を含む)

卒業まで

   

2.留守家庭児童

小学校3年生(義務教育学校含む)以下の児童で、両親とも勤務し、かつ保護者に代わって他に児童を保護するものがいないため、保護者の勤務箇所に近い学校に通学したい場合。ただし、指定学校において留守家庭児童についての対策が講じられている場合はこれを除く

事由解消まで
(小・義務教育学校3年生まで)

保護者の就労、営業などの状況を確認できるもの

 

3.身体的理由

長期にわたる疾病のため、通院中の児童生徒などが病院近くの学校に通学したい場合

事由解消まで

診断書など

 

4.特別支援学級入級

特別支援学級該当児童生徒で、指定学校に同学級がない場合

事由解消まで

   

5.その他

その他、教育委員会が特別な事情があると認めた場合

     

上記「5.その他」で、特別な事情があると認められるものの事例

項目

事由

期間

必要な書類

必要な書類

1.身体的理由

疾病または障害などの理由により、通学方法・安全面などについて配慮を要するため、指定学校以外の学校を希望する場合

事由解消まで

身体障害者手帳のコピー、診断書など

 

2.学期途中転居

(1)学期途中で他の通学区域に転居するが、学期末までもとの学校に引き続き就学したい場合

当該学期末まで

 

(1)での学期途中とは、少なくとも現在籍校の在籍日数が、おおむね当該学期の半数以上経過していること

(2)学期途中で他の通学区域に転居するが、学校行事終了まで、元の学校に引き続き就学を希望する場合で、教育指導上必要であると認められる場合

当該学校行事終了まで

3.転居予定先学校への先行就学

学期途中に他の通学区域に転居することが確実であるために学期の当初から転居予定先の学校に就学したい場合

当該学期末まで

家屋の売買契約書、賃貸借契約書など、事実が確認できる書類の写し

次の学期までに転居可能な場合に限る

4.住宅融資関係

住宅購入に係る融資手続きのため、住民票が先行異動し、実際の転居が遅れることから、元の学校に引き続き就学したい場合

実際の転居日まで

家屋の売買契約書など、事実が確認できる書類の写し

 

5.一時転居

(1)住宅の増改築などにより、一時的に他の通学区域へ転居する場合

事由解消まで

 

一年以内に戻ることが可能な場合に限る

(2)風水害、火災、地震などにより一時的に避難する場合

6.家庭環境によるもの

家庭の事情により、住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学校区への就学を希望する場合

事由解消まで

公共料金の領収書、借家の賃貸に係る契約書など、居住の実態が確認できる書類の写し

 

 

保護者の勤務などのため、児童の帰宅後の保護監督が困難で、近親者などが児童を預かる場合

事由解消まで
(小・義務教育学校6年生まで)

勤務先および預かり先の証明書

 

 

自営業の保護者が、昼間、他の校区にある居住地以外で営む事業所で就労するため、児童が、その場所から最寄の学校に通学することが、安全管理上やむを得ないと認められる場合

事由解消まで
(小・義務教育学校6年生まで)

事業所の所在を証明できるもの

 

 

家庭不和、DV(ドメスティック・バイオレンス))など家庭の事情により、児童生徒の就学に支障を来たす恐れがある場合

事由解消まで

   

7.帰国子女・外国人

帰国子女または外国人で、日本語能力や生活環境の変化などにおいて配慮が必要な場合。

事由解消まで

   
8.「いじめ」「不登校」に関するもの

いじめ、不登校など、学校生活に起因して、現在の在籍校に通学することが困難となっていて、指定学校変更が、教育指導上必要であると認められる場合

事由解消まで

 

保護者が学校長や市教育委員会十分相談の上

9.その他

その他、やむを得ない事情があると認められる場合

     

※すべて保護者の責任による通学時の安全確保が条件となります。

※通学距離は、安全な通学に無理のない範囲内とします。

「指定学校変更」・「区域外就学」は、あくまでも例外措置ですので、希望される場合は現在の学校と十分に相談の上、手続きを行ってください。

令和6年度以降の許可基準 

令和6年4月1日より、指定学校変更および区域外就学の許可基準や期限などについて変更があります。

(例)学期途中転居:当該学期末まで → 転居:当該学年末まで

下記一覧表にてご確認ください。なお、各事由により証明書などが必要になる場合がございます。詳しくは学校教育課までお問い合わせください。

 
項目 事由 期限
1 転居 児童生徒の住所が他の学校の通学区域に異動した場合において、住所が異動する前に就学していた学校に引き続き就学する場合 当該学年末まで
2 転居予定先学校への先行就学 学年の途中に児童生徒の住所が他の学校の通学区域に異動することが見込まれる場合において、学期の当初から異動予定先の通学区域の学校に就学する場合 当該学年末まで
3 身体的理由 児童生徒の疾病、障害等の理由により、指定学校への通学が困難であると認められる場合 当該事由が解消されるまで
4 特別支援学級入級 特別支援学級該当児童生徒で、指定学校に同学級がない場合 当該事由が解消されるまで
5 昼間留守家庭

小学校6年生及び義務教育学校6年生以下の児童で、保護者の就労の状況等により、常態として当該児童を保護する者がいない場合において、次のいずれかに該当する場合

(1) 指定学校で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用できない場合において、保護者の職場の存する通学区域の学校に就学する場合

(2) 保護者の代わりに当該児童を保護する者(3親等内の親族に限る。)の住所地の通学区域の学校に就学する場合

(3) 保護者が自ら事業を営んでおり、指定学校の通学区域外の事業所などで就労する場合において、当該事業所などの存する通学区域の学校に就学する場合

当該事由が解消されるまで
6 家庭環境によるもの

(1) 家庭の事情等により、実際の居住地に住民登録ができない場合において、実際の居住地の通学区域の学校に就学する場合

(2) 家庭不和、ドメスティック・バイオレンスその他の家庭の事情により、指定学校への就学が困難であると認められる場合

当該事由が解消されるまで
7 帰国子女、外国人などに関するもの 児童生徒が帰国子女、外国人等である場合において、言語能力、生活環境の変化などの問題により、指定学校への就学が困難であると認められる場合 当該事由が解消されるまで
8 いじめ、不登校などに関するもの いじめ、不登校その他の学校生活に起因して生じる問題等により、指定学校への就学が困難であると認められる場合 当該事由が解消されるまで
9 児童養護施設等への措置児童 児童養護施設等に児童生徒が入所している場合において、当該施設の存する通学区域の学校への就学が必要であると施設長等が認める場合 当該事由が解消されるまで
10 小規模特認校卒業生 亀岡市立学校小規模特認校制度に関する要綱(平成28年亀岡市教育委員会告示第2号)第11条第1項の規定に該当する場合 当該生徒が卒業するまで
11 認定こども園卒園生 亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)第1条に規定する認定こども園を卒園し、当該認定こども園の存する通学区域の義務教育学校に就学する場合 当該生徒が卒業するまで
12 その他 その他、教育委員会が特別な事情があると認める場合 教育委員会が定める日まで

※すべて保護者の責任による通学時の安全確保が条件となります。

※通学距離は、安全な通学に無理のない範囲内とします。

「指定学校変更」・「区域外就学」は、あくまでも例外措置ですので、希望される場合は現在の学校と十分に相談の上、手続きを行ってください。

 

指定学校変更

指定学校変更を希望される場合は、次の順で手続きをしてください。

  1. 速やかに現在の学校に相談してください。
  2. 学校教育課(市役所4階3番窓口)へお越しください。申請に必要な書類(指定学校変更申立書、理由書、副申書2部)をお渡しします。
  3. 受け取った書類のうち、「指定学校変更申立書」と「理由書」に記入・押印してください。
  4. 記入済みの「指定学校変更申立書」・「理由書」と未記入の「副申書」を持って、本来の指定学校と変更希望の学校を訪問し、申立理由について説明してください。(各校長が「副申書」に記入します。)
  5. 記入済みの「指定学校変更申立書」、「理由書」、「副申書」2部を学校教育課(市役所4階3番窓口)に提出してください。

区域外就学

区域外就学を希望される場合は、次の順で手続きをしてください。

  • 亀岡市に住民登録している児童生徒が、市外の小・中・義務教育学校へ通学する場合
    速やかに現在の学校に相談してください。続いて就学希望の学校がある市町村の教育委員会に連絡をとり、先方の説明に従って手続きをしてください。
  • 亀岡市以外に住民登録している児童生徒が、亀岡市立小・中・義務教育学校へ通学する場合
  1. 速やかに現在の学校に相談してください。
  2. 学校教育課(市役所4階3番窓口)へおこしください。申請に必要な書類(区域外就学許可申請書、理由書、副申書)をお渡しします。
  3. 受け取った書類のうち、「区域外就学許可申請書」と「理由書」に記入・押印してください。
  4. 記入済みの「区域外就学許可申請書」・「理由書」と未記入の「副申書」を持って、就学希望の学校を訪問し、申請理由について説明してください。(学校長が「副申書」に記入します。)
  5. 記入済みの「区域外就学許可申請書」、「理由書」、「副申書」を学校教育課(市役所4階3番窓口)に提出してください。 

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