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高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003297 2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者用肺炎球菌予防接種について

高齢者用肺炎球菌の予防接種は、令和6年4月1日から接種対象者が変わりました。

(65歳を超える人を対象とした経過措置は2024(令和6)年3月31日に終了しました。)​

この予防接種には、法律上の義務はありません。ご本人が接種を希望される場合にのみ接種してください。

65歳になる人に、名前入り予診票と『高齢者用肺炎球菌』予防接種のお知らせを個別に送付します。

個別通知は、65歳の誕生月の月末に送付します。通知が手元に届いてから接種いただきますようお願いいたします。

同封している令和6年度高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施医療機関で受けてください。事前に予約が必要です。実施状況につきましては各医療機関へ直接お問い合わせください。

それ以外の医療機関で接種される場合は、別途手続きが必要な場合がありますので、事前に健康増進課へお問い合わせください。

接種対象者

  • 接種日に65歳の人(65歳から66歳の誕生日の前日まで)
  • 接種日に60歳から64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

個別通知を受けとられた人であっても、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNp)を接種されたことのある人は、対象外です。

接種方法

令和6年度高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関 [PDFファイル/165KB]で接種することができます。
実施状況につきましては各医療機関へ直接お問い合わせください。
※必ず事前に予約をしてください。
※接種の際は、送付しています名前入りの予診票を必ず持参してください。
※記載された実施医療機関以外での接種を希望される場合は、事前に手続きが必要な場合がありますので、健康増進課へお問い合わせください。

接種費用

自己負担金4,000円
費用免除対象

接種対象者で、「市民税非課税世帯」および「生活保護世帯」の人
接種を受ける前に、申請手続きが必要です。送付しています名前入りの予診票と本人確認できるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参のうえ、健康増進課までお越しください。
※費用免除対象であると確認ができた人には、予診票に無料印を押印しますので、それを医療機関に持参してください。
※医療機関で免除を申し出られても、無料印のある予診票がない場合は、支払い免除されません。また、接種後の返金もできませんので、ご注意ください。
費用免除申請書(委任状付き) [PDFファイル/161KB]

◎コロナワクチン接種の前後2週間は、他の予防接種を受けることができません。(前後2週間の同じ曜日の接種は可能。)

厚生労働省肺炎球菌感染症(高齢者)<外部リンク>

厚生労働省肺炎球菌チラシ [PDFファイル/1.39MB]

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