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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料と納入方法

ページID:0003249 2024年5月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の所得や家族の住民税課税状況などにより、所得段階区分に応じて算定します。

令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の介護保険料段階は、16段階に区分しています。

※年間保険料額の決定通知書は、毎年6月中旬に送付させていただきます。

所得段階 対象者 保険料 月額 年額
第1段階 生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.285
(※基準額×0.455)

1,653円
(※2,639円)
19,836円
(※31,668円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.420
(※基準額×0.62)
2,436円
(※3,596円)
29,232円
(※43,152円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 基準額×0.685
(※基準額×0.69)
3,973円
(※4,002円)
47,676円
(※48,024円)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.90 5,220円 62,640円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 基準額×1.00 5,800円 69,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 6,960円 83,520円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 7,540円 90,480円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 8,700円 104,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 9,860円 118,320円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 11,020円 132,240円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 12,180円 146,160円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 13,340円 160,080円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上850万円未満の人 基準額×2.40 13,920円 167,040円
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.50 14,500円 174,000円
第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人

基準額×2.60

15,080円 180,960円
第16段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の人 基準額×2.70 15,660円 187,920円

※令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の第1号被保険者(65歳以上の人)保険料の基準月額は5,800円です。

※第1~第3段階の()内の保険料率・保険料は公費による負担軽減前のものです。

※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。土地売却などに係る特別控除がある場合は、保険料の所得段階判断基準の特例として、合計所得金額から、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。また、所得段階が第1~5段階の人は、合計所得金額から公的年金などに係る雑所得を控除した額を用います。

※実際の納付額は、年額の10円未満を切り捨てた額になります。

資格取得日は

  • 資格取得日は誕生日の前日です。
  • 65歳以上の人が亀岡市へ転入された場合は、転入された日が資格取得日になります。

保険料の支払開始は

資格取得日の属する月分から、介護保険料を納めていただくことになります。

  • 6月1日生まれの人の場合
    →5月31日が資格取得日になり、5月分から納めていただくことになります。
  • 6月2日生まれの人の場合
    →6月1日が資格取得日になり、6月分から納めていただくことになります。

保険料の計算方法について

資格取得日の属する月から、年度末(翌年3月末)までの期間を月割計算して、保険料を決定します。

納入方法

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の支給額が
年額18万円以上の人

[特別徴収]

  • 年金からの天引きで納めます。
  • 通常は年6回の年金を受け取る偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に自動的に保険料が差し引かれます。

※新たに65歳になった人や転入してきた人などは、年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給していても、半年~1年間程度は納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の支給額が
年額18万円未満の人

[普通徴収]

  • 年金支給額に関わらず、納付書または口座振替で納めていただくこととなります。
  • 納期は、6月~3月までの10期分です。安全・便利な口座振替をお勧めしています。

【口座振替取扱金融機関】
京都銀行、京都信用金庫、京都農業協同組合、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿労働金庫、みずほ銀行、ゆうちょ銀行・郵便局
 

※介護保険料は、金融機関・市役所のほかにコンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Pay 請求書支払いでも納付できます。
注)バーコード印字がないもの、納期限が過ぎたもの、納付書1枚の合計金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したものや書き加えたもの、破損、汚損などによりバーコードが読み取れない場合はコンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Pay 請求書支払いでは納付できません。

※老齢福祉年金のみの人は、年金支給額に関係なく普通徴収になります。

※世帯主または被保険者の配偶者の一方は連帯納付義務者になります。

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