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高齢者福祉サービス

ページID:0025991 2024年4月24日更新 印刷ページ表示

高齢者の生活、高齢者の介護をしている人を支援するサービスを紹介しています。
サービスによっては、利用者本人から本人および世帯の状況の調査について同意書を記入いただくものや、地域包括支援センターやケアマネージャー(介護支援専門員)からサービス利用決定意見書を作成してもらう必要があります。

申請書類は、亀岡市高齢福祉課へ提出してください。
(ただし、認知症高齢者等居場所確認専用端末機貸与事業は除く)

地域包括支援センターのお問い合わせ先、担当地域は亀岡市地域包括支援センター一覧でご確認ください。

生活援助事業利用助成金の交付

骨折、退院直後などで一時的に日常動作が困難な状態にある人が、亀岡市社会福祉協議会の「くらしのサポートサービス」(家事援助)を利用された場合に、利用料の2分の1を助成します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 70歳以上の一人暮らしの高齢者
  2. 骨折や退院直後などで、一時的に日常生活動作が困難な状態の人
  3. 介護保険の要支援、要介護認定を受けていない人

助成金額

利用料に対する2分の1の額

利用時間など

1週間に3時間以内(利用期間は6カ月以内)

「くらしのサポートサービス」の申込は、亀岡市社会福祉協議会(Tel 0771-23-6711)でお手続きをお願いします。

【申請に必要な書類】
亀岡市高齢者生活援助事業助成金交付申請(請求)書 [PDFファイル/88KB]
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/61KB]
くらしのサポートサービス(家事援助)利用証明書 [PDFファイル/122KB]
証明書は、亀岡市社会福祉協議会が記入する書類です。
高齢者生活支援サービス利用決定意見書 [PDFファイル/73KB]
意見書は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

寝具洗濯乾燥消毒サービス

寝たきり状態や尿失禁により、寝具の衛生管理が困難な人が日常生活を快適に遅れるよう寝具(普通サイズ上下1組)の洗濯・乾燥・消毒処理をします。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 70歳以上の一人暮らしの人、または70歳以上の人のみで構成された世帯の人
  2. 介護保険の要支援、要介護認定を受けている人

利用者負担額

乾燥・消毒…………1回あたり176円

洗濯・乾燥・消毒…1回あたり770円

利用回数

月1回以内(年12回以内)

【申請に必要な書類】
寝具洗濯乾燥消毒事業利用申請書 [PDFファイル/35KB]
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/61KB]
高齢者生活支援サービス利用決定意見書 [PDFファイル/73KB]
意見書は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

高齢者自立支援住宅改修費補助金

介護保険の認定を受けていない人を対象に、住宅改修の費用を助成します。
※予算の上限があります。

 
対象の要件

次の全てに該当する人

  1. 65歳以上の高齢者で、要介護認定結果が非該当となった人
  2. 日常生活の動作が困難で、在宅での生活の安全性を維持するために住宅改修が必要と認められる人
  3. 世帯全員が市町村民税非課税であること
  4. 過去にこの補助金の交付を受けていない人
工事内容
(一例)

・手すりの取り付け
・段差の解消
・洋式等への便器の取り替え

助成内容

工事に要した費用の総額の3分の2の金額(1,000円未満切り捨て)
または16万円のうち、いずれか低い金額

※工事着手前に申請書を提出してください。

【申請に必要な書類】
亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金交付申請書 [PDFファイル/54KB]
申請書には、住宅改修理由書、住宅改修箇所見取図および改修前の写真、工事費見積書を添付してください。
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/57KB]
亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金変更届出書 [PDFファイル/53KB]
変更届出書は、当初の申請内容に変更が生じたとき提出してください。
利用者基本情報 [PDFファイル/57KB]
基本チェックリスト [PDFファイル/138KB]
自立支援住宅改修が必要な理由書(1枚目) [PDFファイル/83KB]
自立支援住宅改修が必要な理由書(2枚目) [PDFファイル/95KB]
​利用者基本情報、基本チェックリスト、自立支援住宅改修が必要な理由書は地域包括支援センターが記入する書類です。

【報告に必要な書類】
亀岡市高齢者自立支援住宅改修費補助金実績報告書 [PDFファイル/56KB]
報告書には、工事費の領収書、改修後の状態が確認できる写真を添付してください。
高齢者自立支援住宅改修工事費内訳書 [PDFファイル/89KB]
高齢者自立支援住宅改修工事費内訳書は、施工業者が記入する(任意様式可)書類です。

緊急通報装置の設置

一人暮らし高齢者の急病や災害などの緊急事態に対する不安を解消し、緊急事態発生時にはすばやく適切な対応を図るため、緊急通報装置を設置します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 70歳以上の一人暮らしの人
  2. 扶養義務者が4キロ以内に居住していないこと
 
  • 月額1,000円(平成30年7月から)
  • 生活保護世帯は無料

※通話料は別途利用者の負担となります

その他
  • アパートや借家にお住いの人は家屋の所有者の同意が必要となります
  • 緊急時の対応を行うために鍵(2個)を預かります
  • 装置設置の際、委託業者(セコム)が家屋図面を作成されます
設置する主な機器の例

本体、ペンダント型の緊急ボタン、ライフ監視用センサー・カード、屋外フラッシュライト、熱感知器、煙感知器など

【申請に必要な書類】
亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置申請書 [PDFファイル/149KB]
緊急通報装置ご利用に関する同意書 [PDFファイル/60KB]
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/61KB]
緊急通報装置面接記録票 [PDFファイル/50KB]
面接記録票は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

亀岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業変更・廃止届 [PDFファイル/36KB]
住所が変更した場合または、対象者が死亡、長期入院、施設入所、市外転出、一人暮らしでなくなったなど、装置が不要になった場合は、変更・廃止届を提出してください。

福祉電話の設置

緊急時の連絡手段や安否確認のために、電話をお持ちでない人に電話機を貸与します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 重度身体障がい者(身体障害者手帳1,2級)または、同一居住区域内に扶養義務者がおらず70歳以上のみで構成された世帯(一人暮らしを含む)、または同一居住区域内に扶養義務者がおらず、70歳以上と18歳未満で構成された世帯
  2. 電話を持っていないこと(携帯電話を含む)
  3. 世帯の人全員が市府民税非課税であること
  4. 安否確認、日常生活に対する助言や相談、その他電話による連絡が必要と認められる人

利用者負担額

無料(毎月300円を超える通話料は利用者の負担となります)

その他

設置台数には限りがあります

【申請に必要な書類】
福祉電話設置申出書 [PDFファイル/76KB]
福祉電話同意書 [PDFファイル/65KB]
福祉電話誓約書 [PDFファイル/82KB]
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/61KB]
高齢者生活支援サービス利用決定意見書 [PDFファイル/73KB]
意見書は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

福祉電話引受書 [PDFファイル/59KB]
福祉電話の設置が完了した際、提出してください。

介護予防拠点活動支援事業

※令和6年度から担当課が健康増進課に変更となりました。

日常動作訓練や教養講座、作品づくりなど、介護予防につながる様々な事業を実施します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 亀岡市内に住所を有し、在宅で生活する65歳以上の高齢者
  2. 他の者に感染させるおそれのある感染症疾患のない人
  3. 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のない人
利用者負担額 無料(食事代などの実費相当分は利用者の負担となります)

利用回数

週1回程度(1回あたり2~4時間程度) ※利用施設によって異なります。

利用施設

・曽我部いこいの家(曽我部町穴太)

・ちとせさわやか健康センター(千歳町千歳)

・亀岡市立人権福祉センター(薭田野町佐伯)

・ナルク亀岡「丹の里」(篠町馬堀)

【申請に必要な書類】
亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業利用申請書 [PDFファイル/36KB]
高齢者福祉サービス事業同意書 [PDFファイル/61KB]
高齢者生活支援サービス利用決定意見書 [PDFファイル/73KB]
意見書は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業変更届 [PDFファイル/38KB]
利用をやめる場合や、住所等の変更、対象者が死亡された場合は、変更届を提出してください。

【担当】健康増進課 健康づくり係
Tel 0771-25-5004

介護用品の支給

在宅で、高齢者等を介護している家族の経済的な負担を軽減するため、介護用品を支給します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 亀岡市内に住所を有し、在宅で生活している要介護者(第2号被保険者を含む)を介護している人
  2. 要介護者および介護者が属する世帯の人全員が市町村税非課税であること
  3. 要介護者が介護保険の要介護4または5の認定を受けていること
  4. 介護者は、要介護高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者および3親等内の親族または要介護者との間でパートナシップ宣誓書受領証の交付を受けた者
  5. 要介護者の属する世帯が、生活保護法による保護を受けていない人

支給内容

介護用品(紙おむつ、尿とりパッド、おしり拭き、防水シーツ、おむつカバー、使い捨て手袋)を月額7,300円を限度に指定業者が配達します。
限度額を超えた分は利用者の実費負担となります。

【申請に必要な書類】
亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給申請書 [PDFファイル/104KB]
亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給参考資料 [PDFファイル/138KB]
高齢者福祉サービス同意書 [PDFファイル/69KB]
高齢者生活支援サービス利用決定意見書 [PDFファイル/82KB]
意見書は、地域包括支援センターもしくはケアマネージャー(介護支援専門員)が記入する書類です。

亀岡市在宅要介護高齢者等介護用品支給事業変更届 [PDFファイル/73KB]
事業の廃止を希望される場合や、住所、電話番号、介護者等が変更になった場合は、変更届を提出してください。

認知症高齢者等居場所確認専用端末機貸与事業

※令和6年度から担当課が高齢福祉課に変更となりました。

認知症高齢者などを在宅で介護している人に対して、位置情報端末機により所在の確認ができる機器を貸与します。

対象者

亀岡市内に住所を有し、在宅で生活している65歳以上の常時徘徊が見られる認知症などの高齢者

支援内容 位置情報端末機の貸与

利用者負担額

無料(以下の機器維持費などは利用者の負担となります)
リース料……………1月あたり550円
検索料………………1回あたり220円(24時間対応)
現場急行料…………1回1時間あたり11,000円
バッテリー交換代…1個につき2,310円
​         2個につき3,960円

 

在宅高齢者介護激励金の支給(要介護3)

在宅で高齢者を介護している人で、1年間介護保険のサービスを利用していない場合に年1回3万円の激励金を支給します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 介護保険の要介護3(要介護2であって認定調査時の主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が2.以上の者を含む)の認定を受けている65歳以上の高齢者を在宅で介護している人
  2. 高齢者および介護者が属する世帯の人全員が市町村民税非課税であること
  3. 高齢者が、介護保険施設その他の社会福祉施設に入所していないこと、または申請日以前1年の間に病院などに通算して3カ月を超えて入院もしくは入所していないこと
  4. 要介護認定を受けてから1年以上継続しており、申請日前1年以内に介護保険のサービスを利用していないこと。
    ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
    ア 福祉用具貸与、特定福祉用具販売または住宅改修のみ利用
    イ 介護保険サービスの利用日数が申請日前1年以内に合計10日以内
  5. 介護者は、高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族であること
  6. 当該年度に家族介護者激励金の支給を受けていない人(前年度の申請の月から12カ月経過しなければ申請できません)
申請期間 4月1日~3月31日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
支給金額 年額3万円

【申請に必要な書類】
亀岡市在宅高齢者介護激励金支給申請書 [PDFファイル/52KB]

家族介護者慰労金の支給(要介護4または5)

在宅で高齢者を介護している人で、1年間介護保険のサービスを利用していない場合に年1回10万円の慰労金を支給します。

対象者

次の全てに該当する人

  1. 介護保険の要介護4または5の認定を受けている65歳以上の高齢者を在宅で介護している人
  2. 高齢者および介護者が属する世帯の人全員が市町村民税非課税であること
  3. 高齢者が、介護保険施設その他の社会福祉施設に入所していないこと、または申請日以前1年の間に病院などに通算して3カ月を超えて入院もしくは入所していないこと
  4. 要介護認定を受けてから1年以上継続しており、申請日前1年以内に介護保険のサービスを利用していないこと。
    ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
    ア 福祉用具貸与、特定福祉用具販売または住宅改修のみ利用
    イ 介護保険のサービスの利用日数が申請日前1年以内に合計10日以内
  5. 介護者は、高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族であること
  6. 当該年度に家族介護者慰労金の支給を受けていない人(前年度の申請の月から12カ月経過しなければ申請できません)
申請期間 4月1日~3月31日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
支給金額 年額10万円

【申請に必要な書類】
亀岡市家族介護者慰労金支給申請書 [PDFファイル/52KB]

『命のカプセル(救急医療情報キット)』を配布しています。

趣旨・目的

『命のカプセル』とは、自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶ「もしも・・・」のときの安全と安心を守る取り組みです。救急時(119番出動)に必要な情報を専用のカプセルの中に入れて家庭の冷蔵庫に保管していただきます。救急時に本人などが症状などを説明することができない場合に、救急隊員がカプセルに保管された情報を確認することで、適切で素早い救急活動に役立てます。

1.『命のカプセル』に保管するもの

  1. 救急医療情報シート(かかりつけ医療機関」「服薬内容」「病歴」「緊急連絡先」などを記入してください。)
  2. 薬剤情報提供書・健康保険証や診察券のコピーなど必要な情報

*命のカプセルには名前を記入して、名前が見えるように丸めてカプセルに入れてください。

*救急医療情報シートには必要事項を記入して、カプセルに入れてください。
命のカプセル救急医療情報シート [PDFファイル/74KB]

命のカプセル

2.配布対象者

70歳以上の一人暮らしの人
70歳以上のみで構成された世帯の人
※その他、身体的に不安を抱える高齢者で配布を希望される方にもお配りしています。

3.保管場所など

カプセルは、冷蔵庫のドアポケットなど分かりやすい場所に保管してください。

命のカプセル本体写真

カプセルの中にある赤いマグネットは冷蔵庫のドアに、シールは玄関の内側に貼り付けてください。

命のカプセル冷蔵庫写真     命のカプセル玄関写真

かけつけた救急隊員がすぐに『命のカプセル』を探し出すことができます。

4.保管時の注意事項

適切な処置が受けられるように、カプセルに保管する情報などは最新のものに更新してください。

 

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