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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号および地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定
趣旨
平成25年4月に障害者優先調達推進法が施行され、国や地方公共団体においては、障害者就労施設などへの受注機会の増大を図るため積極的に発注を行う必要があり、本市におきましても、この法律の趣旨に則り、「亀岡市障害者就労施設などからの物品などの調達方針」を制定し、全市的な取り組みを行っているところです。
こうした中、障害者就労施設については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号および地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により随意契約(いわゆる政策随意契約)できる対象となっていますが、物品などの調達を障害者就労施設などにあっせんしまたは本市と障害者就労施設などとの間の物品などの調達を仲介するなどの業務を行う共同受注窓口についても同規定による随意契約の対象とすることにより、本市から障害者就労施設などへのさらなる発注促進を図ろうとするものです。
政策随意契約の対象に認定する事業者
事業者名 | 亀岡市障害者就労支援共同センター |
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代表者 | 社会福祉法人 亀岡福祉会 第三かめおか作業所 施設長 日下部 育子 |
事務局 | 亀岡市保津町上火無28-86(第三かめおか作業所内) |
目的 | 障害者の働きがいの創出、収入アップにつなげるため、障害者就労支援事業の共同の取り組みと亀岡市内の就労支援施設間のネットワークの連携・強化を図る。 |
構成施設 |
社会福祉法人松花苑 ワークスおーい |
適用期日
平成25年10月25日
令和4年9月12日 変更適用
令和6年3月27日 変更適用
適用範囲
当該認定事業者は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号および地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所に準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者にあたるものとする。
認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定基準
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定基準
認定方法
- 認定を希望する事業者からの申請による。
- 申請があった場合、本市は、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴取したうえで、基準に照らして認定の可否を決定する。