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令和6年度資源ごみ集団回収報奨金制度のご案内
概要
集団回収とは
家庭から出る新聞・雑がみ・段ボール・古布は、そのまま燃えるごみに出すとただのごみですが、これらを集め、再資源化業者に回収してもらうことで、資源としてリサイクルすることができます。
自治会や学校、子ども会など営利を目的としない団体による上記の取り組みを集団回収といいます。
亀岡市では、集団回収を広めることで、紙ごみのリサイクルに対する意識向上を目指し、報奨金制度を設けています。
対象団体
営利を目的としない自治会、PTA、子ども会や各種団体などで、おおむね20世帯以上で構成された団体
報奨金の対象品目
新聞紙、雑がみ、ダンボール、古布の4品目
雑がみとは…
新聞紙やダンボール、紙パック以外の再生利用可能な紙類です
- 雑誌・書籍
- パンフレット・カタログ
- 紙袋
- 封筒・ハガキ
- 菓子箱
- カレンダー
- メモ用紙・コピー用紙
- トイレットペーパーの芯
- 包装紙
- 折り紙
- 台紙・画用紙など
報奨金の額
回収した対象品目の資源ごみ1kgにつき5円
- 報奨金を受けるには、事前に団体登録が必要です。
「亀岡市資源ごみ集団回収団体登録申請書」を提出してください。
交付申請
「亀岡市資源ごみ集団回収報奨金交付申請書」に「亀岡市資源ごみ集団回収業者計量票」を添えて、年3回に分けて申請してください。
報奨金は金融機関への口座振込となりますので、通帳の口座番号と口座名義(読み仮名も含む)が確認できる部分のコピーを添付してください。
令和6年度の申請期日については次のとおりとなります。
回収月 |
交付申請期日 |
---|---|
3月~6月の回収分 |
7月1日から7月31日まで |
7月~10月の回収分 |
11月1日から11月29日まで |
11月~令和7年2月の回収分 |
令和7年3月3日から3月31日まで |
※申請期日を過ぎたものは、交付の対象となりませんのでご注意ください。
その他
- 登録申請は随時受け付けていますが、報奨金の交付対象となるのは「亀岡市資源ごみ集団回収団体登録通知書」を交付した日の翌日の回収分からとなり、登録には約10日間かかります。
- 報奨金の交付を受けた団体は、報奨金の使途や経理を明確にしておいてください。
- 事業系(店舗や事業所)の資源ごみは報奨金の対象外です。
- 団体登録申請書などは、資源循環推進課計画係(市役所1階)、資源循環推進課(東別院町)に備えています。
収集日などについての詳細は、登録団体にご確認をお願いします。