ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 軽自動車税の税制改正

本文

軽自動車税の税制改正

ページID:0003133 2024年4月16日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日以降、軽自動車税の制度が変わりました。

軽自動車の取得に対して課税される自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。また、現行の軽自動車税は名称が「種別割」に変更されました。

これにより、軽自動車税は「環境性能割」および「種別割」の2つで構成されます。

環境性能割

令和元年10月1日以後の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価額50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。

「環境性能割」は市町村税となりますが、当分の間、令和元年9月末に廃止された自動車取得税と同様、京都府が賦課徴収を行います。

 詳しい内容は、京都府のホームページをご覧ください。

京都府 自動車税(軽自動車税)環境性能割(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

種別割

種別割については、これまでの軽自動車税の取り扱いと変更ありません。

平成28年度から適用されている原動機付自転車・軽自二輪車・二輪の小型自動車・小型特殊の税額と三輪・四輪の軽自動車の税率については、こちらを参照してください。

軽自動車税(種別割)の税率改正

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録した軽自動車(新車に限る)で一定の環境性能を有する車両の税率は、令和6年度に限り、次表のとおり適用されます。

車種区分

税率(年額)

標準税率

25%軽減対象車

50%軽減対象車

75%軽減対象車

令和5年4月1日
から令和6年3月
31日までの登録車

【乗用(営業用)】
令和2年度燃費基準
かつ
​令和12年度燃費基準
70%達成車

【乗用(営業用)】
令和2年度燃費基準
かつ
​令和12年度燃費基準
90%達成車

電気自動車
天然ガス自動車

三輪

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

四輪

乗用

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

10,800円

適用なし

適用なし

2,700円

貨物

営業用

3,800円

適用なし

適用なし

1,000円

自家用

5,000円

適用なし

適用なし

1,300円

※ガソリン車・ハイブリッド車については、平成17年排出ガス基準75%以上または平成30年排出ガス基準50%以上の低減達成車に限ります。

※天然ガス自動車については、平成21年排出ガス基準10%以上の低減達成車または平成30年排出ガス規制の適合車に限ります。

※車両の登録年や環境性能については、自動車検査証の初度検査年月日および備考欄に記載があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット