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国民健康保険料 納めすぎによる還付手続き
国民健康保険料の納めすぎについて
国民健康保険の脱退や誤って納めていただいたことにより発生する還付金(いただきすぎの保険料)は、以下のようにお返しのお手続きを進めています。
申請は還付金が発生した際の世帯主もしくは還付金が発生した際の世帯主と同一世帯員の人が申請できます。
▶還付金が発生しているが同時に未納がある場合は、その未納分に充てさせていただきます(その際には「充当通知書」をお送りします)。
納付書 もしくは 年金天引き(口座登録なし)で保険料を納付している人
還付金が発生すると亀岡市から「国民健康保険料還付金口座振込依頼書 [PDFファイル/98KB]」を郵送します。
依頼書を市役所に返送していただくと、納めすぎた保険料をご希望の口座にお返しします(依頼書を返送いただいてから還付させていただくまでに1-2カ月お時間いただきます)
▶世帯主様と違う口座に振り込みを希望する場合は、委任の欄への記入(世帯主様の認印が必要です)が必要になります。
口座振替 もしくは 年金天引き(口座登録あり)で保険料を納付している人
還付金が発生したら登録口座にお返しします。
▶亀岡市からの口座振替の実績や国民健康保険でのお返しした実績が5年以上確認できない場合は、口座の情報を削除させていただいています。
その場合は、「納付書 もしくは 年金天引き(口座登録なし)で保険料を納付している人」と同様に国民健康保険料還付金口座振込依頼書を郵送します。
納付書・年金天引き(口座登録なし)の人は、還付申請をオンラインできます(※世帯主名義への振り込みに限る)
国民健康保険料の還付金について、還付金が発生した際の世帯主様名義の口座を希望する場合は、オンラインでの還付金の返還申請ができます。
▶還付金が発生した際の世帯主以外の口座に振り込む場合は、オンライン申請はできません。
(1)用意するもの
還付金振込口座がわかるもの(キャッシュカード・通帳など)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の写真データ
→入力フォーム内でアップロードしていただきます。
(2)専用ページにアクセス
▶以下の画像をクリックし申請フォームへアクセスしてください。
(3)必要事項の確認と入力
専用フォーム内の案内文をよく確認していただき、誤りがないように必要事項の入力や画像データを添付してください。
→特に口座情報の入力誤りがあると還付金の振り込みができないことがありますので、ご注意ください。
【よくある還付金発生事例】
国民健康保険の還付金については、以下のように発生します。
●保険料の減額
例)世帯において国民健康保険の加入者が減少した(職場の社会保険に加入、後期高齢(75歳~)の保険に移行、転出、死亡など)、所得の申告による軽減
●保険料の過誤納付
例)保険料が減額になったのち変更前の金額で支払った、入れ違いで届いた督促状を支払った、同じ期別に重なって支払った