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海外療養費

10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0003078 2021年10月28日更新 印刷ページ表示

 亀岡市の国民健康保険に加入している人が、海外旅行など渡航中に病気やけがのため、やむを得ず海外の病院などで治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

 支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
 次のような場合は、対象となりません。

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代
  • 美容整形
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・肺などの臓器の移植)
  • 自然分娩も保険医療対象外(ただし出産育児一時金として支給される場合があります。)
  • 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

支給される金額

 海外の病院などでの治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

 次の方法により計算するため、実際に海外で支払った医療費よりも、大幅に支給額が少なくなる場合があります。

  • 実際の医療費が日本国内での保険診療費より低い場合
     支給額 = 実際の医療費 - (実際の医療費 × 一部負担割合)
  • 実際の医療費が日本国内での保険診療費より高い場合
     支給額 = 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

申請および支給までの手順

  1. 海外に行く前に、市役所の窓口またはダウンロードにより「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、海外に携帯してください。
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」「国民健康保険用国際疾病分類表」を医師に渡し、必要事項を記入してもらってから受け取ります。 個人ごと、医療機関ごと、月ごと、外来・入院ごとに必要になります。なお、月をまたがって受診した場合でも、1カ月単位で作成してもらってください。
  3. 帰国後、市役所窓口に必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
  4. 書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
  5. 支給は、申請月から約3~4カ月後に指定の口座へ振込みます。

 ※検査の内容や、薬の名称など、できるだけ詳しく記入および翻訳をしてください。
 
※不明な点があると支給できない場合があります。

必要書類

  1. 療養費支給申請書(PDF:46KB)(申請窓口で記載していただく書類です)
  2. 診療内容明細書(医科・歯科兼用(PDF:267KB))↠診療内容などがわかる医師の明細書
  3. 領収明細書(医科、調剤用(PDF:79KB))↠内訳がわかる領収書
  4. 領収明細書(歯科用(PDF:77KB))↠内容がわかる領収書
  5. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの
  6. 海外の医療機関に全額治療費を払った領収書(原本)
  7. 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  8. 世帯主の銀行口座がわかるもの
  9. パスポート・航空券など海外に渡航した事実が確認できる書類
  10. 同意書(PDF:85KB)↠海外療養の内容を医療機関に照会することの同意書

注意していただくこと

 ※診療を受けた人が帰国してから申請してください。
 ※申請期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となりますので、ご注意ください。
 ※海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
 ※海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります
 ※民間の旅行保険などから治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
 ※海外療養費は日本国内に住所のある人が短期間海外に渡航した時の制度であり、長期間日本国外に居住する場合は対象になりません。
 ※海外の医療機関に対して受診の事実や内容について確認する場合があります。

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