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消費生活に関する相談は「消費者ホットライン」まで

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002883 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

【消費者ホットラインについて】

全国共通の電話番号から消費生活センターなどの消費生活に関する身近な相談窓口を案内する「消費者ホットライン」の運用を平成22年1月より全国にて開始し、誰もがアクセスしやすい一元的な相談窓口体制を整備しています。平成27年7月1日より「局番なし188番」での案内を開始しています。

【消費者ホットラインのご利用について】

消費者ホットラインは、お住まいの地域の市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。市区町村、都道府県または国民生活センターいずれかの窓口が対応することにより、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。相談窓口が受付時間外の場合は、ガイダンスにより電話番号および受付時間のご案内をいたします。
利用料金は、相談窓口につながった時点からの通話料を負担していただきます。

【消費生活センターや消費生活相談窓口で受け付けられる相談】

*悪質商法による被害、訪問販売、通信販売による事業者とのトラブル

*安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害など

困った時は一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188に相談してください。

または亀岡市消費生活センターまで問い合わせてください。

亀岡市消費生活センター

市役所1階市民課内(5番窓口)

Tel0771-25-5005Fax0771-25-5021

(消費生活センター)

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