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国民年金の請求

2 飢餓をゼロに
ページID:0002878 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

国民年金の請求について

国民年金を納付していた人が65歳になったとき、障害者になったとき、また、18歳未満の子どもを残して死亡したときは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給することができます。

ただし、未納期間があったり、受給資格が不足している場合は、受給できないこともあります。

必要書類について

年金の種類

必要な書類

老齢基礎年金

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・預金通帳・本人または配偶者が受給している恩給・年金証書・個人番号がわかるものなど

障害基礎年金

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・医師の診断書・病歴申立書・預金通帳・個人番号がわかるものなど

遺族基礎年金

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・死亡届記載事項証明書・個人番号がわかるものなど

寡婦年金

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・個人番号がわかるものなど

死亡一時金

基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・戸籍謄本・預金通帳・個人番号がわかるものなど

※上記以外の書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。

国民年金の請求先について

こんなときは

こんな請求を

届出先は

65歳になったとき

初めて国民年金(老齢基礎年金)を請求する

第1号被保険者期間だけの人→市役所市民課国民年金係

第2号被保険者期間のある人→年金事務所

第3号被保険者期間のある人→年金事務所

病気やけがで身体に一定の障害が残ったとき

障害基礎年金を請求する

第1号被保険者期間中・20歳前・60歳以上65歳未満の期間に初診日のある方で、現在年金を受給していない方→市役所市民課国民年金係

それ以外の人→年金事務所

被保険者が死亡したとき

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をする

市役所市民課国民年金係

受給者が死亡したとき

死亡届を提出する

障害基礎年金・遺蔟基礎年金・寡婦年金→市役所市民課国民年金係

それ以外の年金→年金事務所

未支給年金の請求をする

障害基礎年金・遺蔟基礎年金・寡婦年金→市役所市民課国民年金係

それ以外の年金→年金事務所

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