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亀岡市パートナーシップ宣誓制度

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002120 2024年5月1日更新 印刷ページ表示

亀岡市では、2021(令和3)年3月1日から、亀岡市パートナーシップ宣誓制度を運用しています。

  • 宣誓日時は予約制となりますので担当課(人権啓発課男女共同参画推進係:Tel 0771-25-5075/Fax 0771-22-6372)に問い合わせてください。宣誓は市役所でしていただくことになります。ご希望に応じて個室での対応も可能です。
  • 宣誓後、受領証の発行には1週間程度お時間をいただきます。
  • 受領証を提示することで、亀岡市営住宅に家族として入居の申し込みができたり、亀岡市立病院でパートナーの病状説明や手術同意などで家族としての対応を受けたりすることが可能です。詳しくは、ページ下部の「効果」をご覧ください。
  • 制度についてのご質問やご相談は担当課までお気軽にご連絡ください。
  • 制度のご利用については、以下の手引きをご一読くださるようお願いします。

             亀岡市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き(第5版) [PDFファイル/9.48MB]

             亀岡市パートナーシップ宣誓制度 制度周知チラシ(PDF:341KB)

宣誓件数

令和6年3月31日時点 2件

制度の概要

亀岡市では、どのような性的指向や性自認、性表現であるかに関わらず、すべての人の人権が尊重され、その個性や能力を十分に発揮できるまち、誰もが安心して暮らせるまちを目指して、亀岡市パートナーシップ宣誓制度を実施します。
これは、一方または双方がLGBTQ+であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合う関係であることを宣誓し、亀岡市が宣誓書を受領したことを「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付することで公的に証明する制度です。
要綱により実施する亀岡市独自の制度のため、法律に基づく権利・義務は発生しませんが、市において宣誓者に適用可能な施策を充実させるなど、実質的な効果を伴うよう整備を進めます。

宣誓の要件

  • 双方が成年に達していること。
  • 双方が市内に住所を有している。または、いずれか一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1カ月以内に市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者(婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある人を含む)がいないこと。
  • 双方が宣誓者以外の人とパートナーシップ関係(他の自治体の同様の制度を含む)にないこと。
  • 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く)などでないこと。

予約受け付け

※宣誓を希望される日の7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までに、予約をお願いします。なお、予約は宣誓希望日の1カ月前から受け付けます。

  • 電話:0771-25-5075
    平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
  • Fax:0771-22-6372
  • メール:[email protected]

※予約時には以下の内容をお伝えください。

  1. 宣誓希望日・時間帯「午前(9時から正午まで)」または「午後(1時から5時まで)」)の第3希望まで
    (例:第1希望 令和6年5月1日 午前)
  2. 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
  3. お二人どちらかの日中に連絡がつく電話番号
  • 個室での対応が可能ですので、予約の際にその旨をお伝えください。
  • Faxとメールは、24時間受け付けしていますが、開庁時間以外に届いたものは、翌開庁日以降に返信します。
  • 予約は、宣誓日・時間などの確認が取れた段階で成立します。
  • 予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

受領証発行までの流れ

  1. 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で亀岡市庁舎へご来庁ください。
    所在地:亀岡市安町野々神8番地
  2. 提出書類を確認させていただきます。
  3. 宣誓の要件が備わっていれば、受領証の交付日時を調整します。
    • 受領証の発行には1週間程度かかります。
    • 転入予定の人には宣誓受付票を交付します。
      (宣誓受付票の交付から1カ月以内に転入してください)
  4. 調整した日時に亀岡市庁舎にご来庁ください。受領証を交付をします。
    • 宣誓受付票の交付を受けた人は、交付から1カ月以内に転入した後、2週間以内に受領証の交付を受けてください。
      (転入後の住所が記載された住民票の写しを提出してください)

必要書類

  1. 自著した宣誓書
    パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式) [PDFファイル/74KB]
  2. 現住所を確認する書類
    • 住民票の写し、または住民票記載事項証明書 各1通(3カ月以内に発行されたもの)
    • 転入を予定している場合は、その旨が確認できる書類(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書など)
  3. 現に婚姻していないことを証明する書類
    • 戸籍全部事項証明書、独身証明書など 各1通(3カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の人は本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(3カ月以内に発行されたもの)など現に婚姻していないことが確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
  4. 顔写真のデータ
    • 顔写真入りの受領証を希望する場合(6カ月以内に撮影されたもの)
  5. 本人確認ができる書類
    • 個人番号カード(通知書不可)、旅券(パスポート)、運転免許証など 各1通

交付書類

パートナーシップ宣誓書受領証(A4版)

受領証(A4)

パートナーシップ宣誓書受領証(カード版・顔写真なし)

受領証カード(表)

受領証カード(裏)

留意事項

  • 受領証は、法律上の効果を生じさせるものではありません。
  • 宣誓や受領証交付に手数料はかかりませんが、住民票の写しなど、提出書類の取得に係る手数料は自己負担となります。

宣誓内容の変更、受領証の再交付・返還

宣誓後の宣誓内容の変更、受領証の再交付、受領証の返還の場合も、事前に電話またはFax、メールで人権啓発課に予約してください。

宣誓内容の変更

  • 住所や連絡先、氏名や顔写真の変更があった場合は、届け出ていただくことになります。

受領証の再交付

  • 受領証を紛失、毀損した場合、氏名、顔写真の変更があった場合は、再交付を申請することができます。

受領証の返還

  • パートナーシップが解消された場合や双方が市外に転出した場合など、対象者要件に該当しなくなった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を人権啓発課へ返還してください。

効果

受領証を提示することで、以下の制度などを利用することができます。

  1. 亀岡市営住宅に家族として入居の申し込みができます。
  2. 亀岡市立病院でパートナーの病状説明や手術同意などで家族としての対応が可能です。
  3. 犯罪被害者等への遺族見舞金支給がパートナーも対象となります。
  4. 新婚世帯支援の住宅購入、賃貸、引越に必要な経費の補助の対象となります。
  5. その他、市役所の窓口などで利用できる制度については以下をご参照ください。
    パートナーシップ宣誓書受領証の利用内容一覧 [PDFファイル/588KB]

上記のほか、亀岡市では様々な制度を利用できるよう取り組みを進めていきます。

〇関連する企業のサービス(参考)

1. 携帯電話の家族割サービスの適用
  au、NTTドコモ、ソフトバンク

2. 住宅ローン(一部ペアローンも)の適用
  京都銀行、京都信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行

3. 飛行機の家族で共有できるマイルの適用
  JAL、ANA

関係資料

都市間連携

大阪・兵庫とパートナーシップ宣誓制度の都市間連携を開始しました。【令和6年4月1日】

 京都府下においては、5自治体間(京都市、福知山市、亀岡市、向日市、長岡京市)で連携協定を締結する等、宣誓者の負担軽減に取り組んできました。こうした枠組みを更に広げ、新たに大阪府、兵庫県及び、京都府内の自治体と都市間連携を行いました。
 これにより、府県をまたいで「パートナーシップ宣誓制度」の利用者が転居をされても、簡易な手続きで転入先の自治体から宣誓受領証等の交付が行えるようになることから、宣誓の効果を継続することができます。

構成自治体【令和6年5月1日】

42自治体

【京都府】

  • 京都市 福知山市 綾部市 亀岡市 向日市 長岡京市 南丹市 大山崎町

【大阪府】

  • 大阪府 大阪市 堺市 池田市 吹田市 貝塚市 枚方市 茨木市 泉佐野市 富田林市 松原市 大東市

【兵庫県】

  • 兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 三田市 加西市 丹波篠山市 丹波市 南あわじ市 淡路市 宍粟市 たつの市 猪名川町 播磨町
連携の概要

【目的】

  • 構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者の構成自治体間における住所の異動に伴う手続の負担軽減を図ることを目的とする。

【対象】

  • 一方又は双方が性的少数者の当事者で、構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)であること。

【内容】

  1. 構成自治体において宣誓者が住所の異動を行う場合、宣誓者がすでに転出地の構成自治体において受領証の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の構成自治体は、それぞれ定めるところにより、簡易な手続きで交付するものとする。
  2. 転入先の構成自治体は、1により受領証を交付したとき、宣誓者の同意に基づき、その旨を宣誓者の転出地の構成自治体へ通知するものとする。

制度の要綱と手引き

様式

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