更新日:2020年5月21日
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亀岡市役所市民課国民年金係
(TEL)25-5020(FAX)25-5021
重度障がい者の在日外国人で、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日より前に20歳に到達していたなどの理由により、無年金になっている人の福祉向上を図る給付制度です。
身体障害者手帳1・2級療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級
・昭和57年1月1日より前に20歳になった人で、同日より前に重度障がい者となった人。
・昭和57年1月1日において、日本国内で外国人登録原票に登録されていた人(以後帰化した人を含む)。
亀岡市役所市民課国民年金係
(TEL)25-5020(FAX)25-5021
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される手当です。
支給対象者
次のいずれかに該当する在宅の重度障がい者です。
ア.「表1」の障がいが2つ以上あるとき。
イ.「表1」の障がいが1つあり、かつ「表2」の障がいが2つ以上あるとき。
ウ.ア、イと同じ程度の障がいがあるとき。
ただし、次の要件に該当するときは、対象となりません。
・障害者支援施設や養護老人ホームなどに入所している人。
・病院、診療所または、介護老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院している人。
※所得による支給制限があります。
なお、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による介護手当を受けることができるときは、手当の支給額の調整を行います。
日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児に支給される手当です。
支給対象者
「表3」のいずれかに該当する在宅の重度障がい児
ただし、次の要件に該当するときは、対象となりません。
・障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
・障害児入所施設などに入所したとき。
※所得による支給制限があります。
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
亀岡市役所障がい福祉課障がい総務係
(TEL)25-5031(FAX)25-5511
精神または身体に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭で養育する人。
(注)障がいの範囲は法律の別表に定められていますが、〈1級〉は身体障害者手帳のほぼ1級および2級と療育手帳Aに、〈2級〉は同じくほぼ3級および4級(一部)と療育手帳B(一部)に該当します。
児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者、またはその扶養義務者が一定額以上の所得があるときなどには、支給されません。
亀岡市役所障がい福祉課障がい総務係
(TEL)25-5031(FAX)25-5511
京都府健康福祉部家庭支援課
(TEL)075-414-4585
父がいない家庭の児童または父が重度障がい(国民年金の1級障害程度)である児童の母、または母にかわってその児童を養育する人。
※児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童と20歳未満のおおむね中程度以上の障がいがある児童を対象とします。
母またはその児童の養育者が厚生年金などの公的年金を受けられる場合、対象児童が重度障がいの父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合、重度障がいの父が働いている場合または児童の扶養義務者が一定額以上の所得がある場合などには支給されません。
亀岡市役所子育て支援課こども給付係
(TEL)25-5027(FAX)25-5128
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